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2011年4月19日
経済的な理由で保険料の納付が困難な場合、申請して認められると、納付の免除や猶予が受けられます。
また、失業や災害に遭われた場合は、所得にかかわらず、同様に認められる場合があります。
保険料の全額、または一部(4分の3、半額、4分の1のいずれか)が免除されます。この審査は、本人・配偶者・世帯主の前年所得を基に決定されます。
なお、一部免除の場合は、免除後の保険料を納付しなければ未納(免除が無効)扱いになります。
免除期間の取り扱い
老齢・障害基礎年金などの受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算するときは、保険料を全額納付した場合に比べ、表のとおり減額されます。
| 免除期間の免除額 | 減額される年金額 |
| 全額 | 2分の1 |
| 4分の3 | 8分の3 |
| 半額 | 4分の1 |
| 4分の1 | 8分の1 |
30歳未満の若年の方及び学生の方を対象とし、申請が承認されると、納付が猶予されます。この審査は、「若年者」のみを申請する場合は本人と配偶者、「学生」の場合は本人の前年所得を基に決定されます。
平成22年度に引き続き、学生納付特例を申請される方は、日本年金機構から送付される申請書(はがき)をできる限り4月中に提出してください。
納付猶予期間の取り扱い
老齢・障害基礎年金などの受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算するときには算入されません。
※詳しくは、お問い合わせください。
京都市 下京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:【まちづくり企画・事業担当】 075-371-7164 【広聴コミュニティ活性化・振興担当】 075-371-7170
ファックス:075-351-4439
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下京区役所
〒600-8588 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地8 電話番号:050-1725-4528(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。