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国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご存じですか(市民しんぶん下京区版 平成23年4月15日号)

ページ番号100151

2011年4月19日

 経済的な理由で保険料の納付が困難な場合、申請して認められると、納付の免除や猶予が受けられます。
 また、失業や災害に遭われた場合は、所得にかかわらず、同様に認められる場合があります。

国民年金保険料免除制度

 保険料の全額、または一部(4分の3、半額、4分の1のいずれか)が免除されます。この審査は、本人・配偶者・世帯主の前年所得を基に決定されます。
 なお、一部免除の場合は、免除後の保険料を納付しなければ未納(免除が無効)扱いになります。

 免除期間の取り扱い

 老齢・障害基礎年金などの受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算するときは、保険料を全額納付した場合に比べ、表のとおり減額されます。

免除期間の免除額及び減額される年金額
免除期間の免除額減額される年金額
全額2分の1
4分の38分の3
半額4分の1
4分の18分の1

若年者納付猶予制度及び学生納付特例制度

 30歳未満の若年の方及び学生の方を対象とし、申請が承認されると、納付が猶予されます。この審査は、「若年者」のみを申請する場合は本人と配偶者、「学生」の場合は本人の前年所得を基に決定されます。
 平成22年度に引き続き、学生納付特例を申請される方は、日本年金機構から送付される申請書(はがき)をできる限り4月中に提出してください。

 納付猶予期間の取り扱い
 老齢・障害基礎年金などの受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算するときには算入されません。

 ※詳しくは、お問い合わせください。

 問合せ先・申請 保険年金課保険給付・年金担当(電話371-7254)

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市民しんぶん下京区版 平成23年4月15日号

お問い合わせ先

京都市 下京区役所地域力推進室企画担当

電話:075-371-7164

ファックス:075-351-4439