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ページ番号85311
2014年9月9日
平成22年8月から児童扶養手当の支給対象が拡大され、これまでの、母子家庭の母、または母に代わって児童を養育する養育者に加え、下記のいずれかに該当する18歳に到達以後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって児童を養育する養育者も対象となります。
ただし、所得が一定以上ある場合や児童が児童福祉施設などに入所している場合などは支給されません。
前年の所得額に応じて決定します。
対象児童が1人の場合 全額支給41,020円
一部支給41,010円~9,680円
※児童が2人のときは5,000円、3人目以降は1人増えるごとに3,000円が加算されます
京都市 下京区役所保健福祉センター 健康福祉部障害保健福祉課
電話:075-371-7217
ファックス:075-351-9028
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下京区役所
〒600-8588 京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地8 電話番号:050-1725-4528(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。