こんなときには国民年金の届出を
ページ番号31879
2008年2月12日
厚生年金や共済組合などの加入者(第2号被保険者)及び第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)を除き、日本にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、第1号被保険者として国民年金に加入することとなっています。
次の場合に該当された方で加入の届出がお済みでない方は、至急に届出をしてください。
- 20歳になったとき
- 会社などを退職し、厚生年金保険や共済組合などの資格を喪失したとき
- 第3号被保険者が、厚生年金保険や共済組合などの加入者の扶養からはずれたとき
※第3号被保険者に該当するときは、配偶者の勤務先を通じて社会保険事務所へ届出をしてください。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間や免除期間などを合わせて25年以上の期間が必要です。また、加入の届出をしていなかったり保険料を未納のままにしておくと、万一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できないことがあります。なお、日本にお住まいの60歳以上65歳未満の方、海外にお住まいの20歳以上65歳未満の日本人の方は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。
お問い合わせ先
下京区役所 保険年金課 年金老人保健担当
電話: 075-371-7254