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介護保険適用除外施設への入退所時は届出を

ページ番号30850

2008年1月12日

 国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者(40~64歳)の方が、介護保険適用除外施設に入所されると、入所期間中は、その方の分の介護分保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、必ず14日以内に届け出てください。

お問い合わせ先

下京区役所 保険年金課 資格担当
電話: 075-371-7252 ファックス: 075-343-0079

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