政治活動事務所用立札及び看板関係
ページ番号305496
2022年11月4日
証票の更新について
詳細はこちらをご確認ください。→政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類に表示する証票の更新について
政治活動事務所用立札及び看板関係
政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数や設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示ができます。
認められている立札・看板などの規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
- 1つの政治活動用事務所について2枚以内
- 立札・看板の枚数が以下の表に記載の上限枚数を超えていないこと
選挙の種類 | 候補者 | 後援団体 |
---|---|---|
市議会の議員 | 6枚 | 6枚 |
指定都市の長 | 10枚 | 10枚 |
3. 立札・看板の規格は縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
※脚付きのものは、脚の部分も含まれます。
※縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものなので、横にして使用することもできます。
4. 京都市選挙管理委員会が交付する証票が貼られていること
5. 政治活動用事務所の表示をするためのものであること
※政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。
看板等の移動や証票の再交付について
立札・看板などの設置場所を移動する場合には「掲示場所変更届出書」を、証票を紛失した場合や汚損・破損した場合には「証票再交付申請書」を京都市選挙管理委員会へ提出してください。
注意事項
- 現在交付されている証票は、令和4年(平成34年)10月31日まで有効のものです。
- 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
※ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。 - 立札・看板を両面使用する場合には表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
- 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。
※○○党公認○○○○、○○選挙立候補予定者○○○○は記載できません。
※スローガンを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。
証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
- 立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(廃止届の提出は、京都府選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)
罰則
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となります。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230