政治活動事務所用立札及び看板関係
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2025年1月16日
政治活動用事務所の立札及び看板の類
公職選挙法第143条第17項の規定により、公職の候補者等又はこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札、看板の類」という。)には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定める表示が必要となります。
京都市長及び京都市会議員に係る立札、看板の類の表示用証票は、京都市選挙管理委員会において交付しています。
現在、最新の証票として、有効期限が令和8年10月31日の証票を交付しています。
(注意)政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。認められている立札・看板などの規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
1 1つの政治活動用事務所について2枚以内
2 立札・看板の枚数が以下の表に記載の上限枚数を超えていないこと
選挙の種類 | 候補者 | 後援団体 |
---|---|---|
市議会の議員 | 6枚 | 6枚 |
指定都市の市長 | 10枚 | 10枚 |
3 立札・看板の規格は縦150センチメートル以内で、横40センチメートル以内
(注意)脚付きのものは、脚の部分も含まれます。
(注意)縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものなので、横にして使用することもできます。
4 京都市選挙管理委員会が交付する証票が貼られていること
5 政治活動用事務所の表示をするためのものであること
(注意)政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。
注意事項
- 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
(注意)ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状にしたものなどは使用できません。 - 立札・看板を両面使用する場合には表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
- 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。
(注意)○○党公認○○○○、○○選挙立候補予定者○○○○は記載できません。
(注意)スローガンを書き込む場合は選挙運動と見なされないものに限ります。
証票の交付申請
下記の様式により申請のうえ、証票の交付を受け、表示を行ってください。
申請様式
京都市会議員
京都市長
再交付申請(紛失・破損時)
証票再交付申請書兼誓約書(PDF)
証票再交付申請書兼誓約書(WORD)
申請の受付場所・時間
受付場所:京都市選挙管理委員会事務局(京都市役所 分庁舎1階)
受付時間:平日の午前8時45分から午後5時30分まで
証票の返還
次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。
- 立札・看板などを掲示する必要がなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(廃止届の提出は、京都府選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)
罰則
証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの証票を使用している場合などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金となります。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230