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よくある質問(政治活動編)

ページ番号304234

2022年11月4日

政治活動編

Q1 政治活動と選挙運動の違いはなんですか?

A1 政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となっています。この2つは実態として極めてまぎらわしくよく似ていますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を以下のように区別しています。

政治活動

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動

 特定の選挙で特定の候補者の当選をはかることを目的として投票行為を勧めることで、選挙運動期間中のみ認められています。よって、立候補届出前など、それ以外の期間にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

★選挙運動期間…公示(告示)日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間


Q2 平常時の個人の政治活動に使用する文書図画(ポスターや看板、のぼりなど)にはどのような規制がありますか?

A2 選挙が行われていない平常時においては、公職の候補者等(現職も含む)の氏名や氏名が類推される事項(顔写真や似顔絵等)及びその後援団体の名称を記載した文書図画は、以下のものを除き掲示できません。

(1)政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類

 公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札、看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に申請、届出をした後に交付される「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。

 詳しくは政治活動事務所用立札及び看板関係のページをご覧ください。

(2)政治活動用ポスター

 公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項が記載されたもの(以下「個人の政治活動用ポスター」という)を掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されています。この他、ポスターを掲示するにあたっては公職選挙法等に次のような規制があります。

  1. 表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない。
  2. 政治活動のために使用されるものであり、特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨は記載できない。(選挙運動にわたる記載がないこと。)
  3. ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。
  4. 任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内において個人のポスターを掲示することはできない。

(3)演説会等の会場内で掲示されるもの

 政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場内において、その集会の開催中に掲示されるものには規制はありません。

Q3 駅前などで立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが違反ではないの?

A3 選挙運動にあたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、駅前などで立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した個人の「のぼり旗」、「プラカード」、「たすき」、「腕章」及び「裏打ちされた個人の政治活動用ポスター」などを使用することは禁止されています。

のぼり旗の使用

 街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
 公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、使用することができません。
 なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。

× 街頭演説等の際に、候補者等の「のぼり旗」を掲示
× 道路などに、候補者等の「のぼり旗」を掲示
× 住宅などの私有地に、候補者等の「のぼり旗」を掲示
〇 政治活動のための講演会など集会の会場内において、その講演会の開催中に候補者等の「のぼり旗」掲示
〇 政治活動のための事務所に立札・看板の類として候補者等の「のぼり旗」掲示(数量・規格の要件を満たし、選挙管理委員会が交付する証票が貼り付けられている場合)※Q2(1)を参照

たすきの使用

 氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を着用し、街頭演説等に立つことは文書図画の掲示となり行うことはできません。氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することができるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れがあります。

裏打ちされた政治活動用ポスターの使用

 街頭演説の場所等において、地面に据え置く折り畳み式の掲示板などに、個人の政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。

政治活動での文書図画の掲示違反例

・個人の政治活動としての街頭演説等において、公職の候補者の氏名や氏名が類するされる事項を表示した個人の「のぼり旗」「プラカード」「たすき」「ポスター」等は使用できません。

政党等の政治活動としての文書図画

・弁士が複数掲載されているなど、政党その他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動としての文書図画の掲示は、認められる場合があります。

Q4 政治活動用ポスターはいつまで掲示できるの?

A4 個人の政治活動用ポスターは、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。

 一方、政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)の政治活動用ポスター(以下「政党等の政治活動用ポスター」という。)は常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名が類推される事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

政治活動用ポスターの掲示可否
 任期満了の6か月前まで 任期満了の6か月前から
公示(告示)日まで
公示(告示)日の翌日
から選挙期日まで 
 個人の政治活動用ポスター 〇掲示可能×掲示禁止 ×掲示禁止
 政党等の政治活動用ポスター 〇掲示可能〇掲示可能 ×候補者等の氏名や
氏名類推事項が記載
されたものは掲示禁止
(公示・告示日のうちに撤去しなくてはならない)

 なお、外形上、政党等の政治活動用ポスターであっても、次のような場合は当該公職の候補者個人の政治活動のためにも使用されるものと認められ、規制の対象となります。

  1. ポスターで紹介された弁士が1人である場合
  2. 複数の弁士が紹介されている場合であっても、特定の弁士(公職の候補者)のみについて他と異なる特段の取扱いをしている場合(氏名が大書されている、弁士の紹介に係る記載部分の面積が他より大きい、など)
  3. 複数の弁士を同様に取り扱っている場合であっても、弁士(公職の候補者)の紹介に係る記載部分の面積が、各々について、政党等の記載部分の面積を超えている場合
  4. 紹介された弁士のすべてが、同一選挙の同一選挙区の公職の候補者等である場合(国政選挙において、一方の選挙区が他方の選挙区を包含する場合を含む)
個人の政治活動用ポスターと認められる場合の例示

Q5 自宅の塀に許可なく候補者のポスターが貼られています。はがしてもいいの?

A5 居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族など同居されている方どなたも承諾してないことを確認してからはがしてください。

 なお、はがした後のポスターの処分については財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。

Q6 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないの?

A6 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。

 ただし、これが選挙の公示(告示)前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかはそれが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を総合的に判断することとなります。

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