令和7年度「京都市危険木等伐採支援事業」申請受付開始
ページ番号340517
2025年4月30日
京都市では、道路や民家等に隣接する森林で、枯れた木や大きく傾いた木など、市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木について、自治会等が未然に伐採するために必要な経費の一部を支援する「京都市危険木等伐採支援事業」を実施しています。
この度、令和7年度の申請の受付を開始します。
概要
1 受付期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年1月30日(金曜日)
(補足)期間内であっても予算に達した場合は受付を終了します。
2 補助対象経費
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存在し、「危険木判定基準」に合致する樹木(危険木)の伐採及び現場集積に要する経費。
(補足)対象森林内に該当するか不明の場合は、問合せ先までお問い合わせください。
(補足)伐採した樹木を搬出・処分する経費は対象外です。
3 補助内容
補助対象経費の75%以内(土地1筆当たりの上限30万円)
4 交付の対象者
(1) 危険木を所有する者
(補足)危険木を所有する者であっても、危険木により所有者以外の住宅に直接的な被害を与える恐れがない場合は、交付対象外となります。
(2) 危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者
(補足)危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者が、(1)危険木を所有する者のみで、他に被害を受ける恐れのある者がいない場合は、交付対象外となります。
(3) 自治会等
(4) 森林組合
5 事業実施の流れ
(1)危険木が所在する区役所・支所に事業計画書を提出してください。
(2)事業計画の承認後、農林振興室に補助金交付申請書を提出してください。
(3)補助金交付決定後、事業着手してください。
(補足)…危険木の所在が右京区京北地域の場合、京北・左京山間部農林業振興センターに提出してください。
6 危険木判定基準
(1)空洞:樹幹に空洞があり、概ね幹周の3分の1以上又は幹径の3分の1以上の深さまで達している。
(2)亀裂:樹幹に亀裂が見られ、幹径の3分の1以上の深さまで達している。
(3)腐朽:樹幹又は根元(樹自体)にキノコが生えている。
(4)枯れ:紅葉期又は落葉期以外に、葉の大部分が変色又は落ちている。
(5)病害虫:樹幹に食痕が見られ樹皮が剥がれている。根元にフラス(木くず)が堆積している。
(6)傾倒:周囲の樹木に比べて、不自然に大きく(概ね20度以上)傾いている。
7 問合せ先
危険木が所在する地域の区役所・支所の地域力推進室にお問い合わせください。
- 北区役所地域力推進室(TEL:075-432-1199)
- 左京区役所地域力推進室(TEL:075-702-1021)
- 東山区役所地域力推進室(TEL:075-561-9105)
- 山科区役所地域力推進室(TEL:075-592-3066)
- 右京区役所地域力推進室(TEL:075-861-1784):京北出張所以外の右京区
- 右京区役所京北出張所(TEL:075-852-1811):右京区京北地域
- 西京区役所地域力推進室(TEL:075-381-7157):洛西支所以外の西京区地域
- 西京区役所洛西支所地域力推進室(TEL:075-332-9185):西京区大枝・大原野・御陵の一部地域
- 伏見区役所地域力推進室(TEL:075-611-1295):深草・醍醐支所以外の伏見区地域
- 伏見区役所深草支所地域力推進室(TEL:075-642-3125):深草地域
- 伏見区役所醍醐支所地域力推進室(TEL:075-571-6105):醍醐・日野・石田・小栗栖地域
事業の詳細・申請様式など
- 危険木等伐採支援事業について
事業の詳細はこちら
- 京都市危険木等伐採支援事業交付要綱
申請様式・交付要綱はこちら
報道発表資料
発表日
令和7年4月30日
担当課
産業観光局 農林振興室(森林利用係)
電話:075-222-3346
報道発表資料
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お問い合わせ先
産業観光局農林振興室
電話:075-222-3346
FAX:075-221-1253