危険木伐採支援事業について
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2023年4月21日
危険木伐採支援事業について
事業内容
道路や民家等に隣接する森林で、豪雨や台風等により倒木し、市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木を、自治会等が未然に伐採する作業等に対し、その経費の一部を補助します。
〇交付の対象者
(1)危険木を所有する者
(2)危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者
(3)町内会等
(4)森林組合
※危険木を所有する者であっても、危険木により所有者以外の住宅に直接的な被害を与える恐れがない場合は、交付対象外となります。
※危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者が、(1)危険木を所有する者のみで、他に被害を受ける恐れのある者がいない場合は、交付対象外となります。
〇対象森林
道路、民家、河川及び鉄道に隣接し、森林法第5条の対象となる森林
※対象森林内に該当するか不明の場合は、問合せ先までお問い合わせください。
〇危険木の判定基準
森林法第5条の対象森林内に所在する樹木のうち、以下の項目に該当する樹木で、かつ住宅・道路等に被害を与える恐れのあるものが本事業の対象とします。ただし、既に住宅・道路等に倒木しているケースや、すでに被害を与えているケースについては対象外となります。
- 空 洞 : 樹幹に空洞があり、概ね幹周の1/3以上又は幹径の1/3以上の深さまで達している。
- 亀 裂 : 樹幹に亀裂が見られ、樹径の1/3以上の深さまで達している。
- 腐 朽 : 樹幹又は根元(樹自体)にキノコが生えている。
- 枯 れ : 紅葉期又は落葉期以外に、葉の大部分が変色又は落ちている。
- 病害虫 : 樹幹に食痕が見られ樹皮が剥がれている。根元にフラス(木くず)が堆積している。
- 傾 倒 : 周囲の樹木に比べて、不自然に大きく(概ね20度以上)傾いている。
補助の内容
補助対象経費の75%以内(上限あり)
※土地1筆当たりの補助金額は30万円が上限です。
※申請は土地1筆につき年度内に1回までです。
※補助対象経費とは、危険木の伐採に要する経費のうち、委託先に支払う経費のことです。なお、伐採した樹木を搬出・処分する経費は対象外です。
問合せ先・申請手続き
〇事業計画書の提出
補助金を申請しようとする場合は、まず、事業計画書を危険木が所在する地域の区役所・支所の地域力推進室に提出し、承認を受けてください。
- 北区役所地域力推進室(TEL:075-432-1199)
- 左京区役所地域力推進室(TEL:075-702-1021)
- 東山区役所地域力推進室(TEL:075-561-9105)
- 山科区役所地域力推進室(TEL:075-592-3066)
- 右京区役所地域力推進室(TEL:075-861-1784)
- 右京区役所京北出張所(TEL:075-852-1811) ※危険木の所在が右京区京北地域の場合
- 西京区役所地域力推進室(TEL:075-381-7157)
- 西京区役所洛西支所地域力推進室(TEL:075-332-9185)
- 伏見区役所地域力推進室(TEL:075-611-1295)
- 伏見区役所深草支所地域力推進室(TEL:075-642-3125)
- 伏見区役所醍醐支所地域力推進室(TEL:075-571-6105)
〇交付申請書の提出
事業計画書の承認を受けてから、事業着手前に以下の提出先へ交付申請書を提出してください。
【提出先】
- 産業観光局農林振興室林業振興課(電話番号:075-222-3346)
- 産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター(電話番号:075-852-1817)※危険木の所在が右京区京北地域の場合
関係要綱・申請書様式はこちら
お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346