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京都市建築物等における木材利用基本方針

ページ番号311824

2023年10月30日

「京都市建築物等における木材利用基本方針」

1 改定の理由

  • 令和3年に、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)」に改正され、木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大
  • 京都市においても、庁舎等における木材の更なる率先利用に加えて、民間建築物における木材利用を促進し、広くウッド・チェンジの機運を醸成するため、令和5年4月に、「京都市公共建築物等における木材利用基本方針(平成25年策定)」を「京都市建築物等における木材利用基本方針」として改定

2 方針の概要

(1)木材利用を促進する対象の拡大

  • 木材利用を促進する対象を公共建築物等から建築物一般へ拡大

(2)市が整備する建築物等における木材利用の更なる促進

  • 京都市公共建築物脱炭素仕様に基づき、耐火や不燃への対応が求められる場合を除き、建築物を原則木造、木質化
  • 周辺環境との調和を考慮する必要がある場所の横断防止柵や橋の高欄、市民の目に触れる工事看板など、土木構造物の木材利用を促進
  • 多くの市民が利用するなど木材利用の重要性の理解促進に寄与する場所や方法で、木製の備品等を優先導入
  • 毎年度、利用状況を公表

(3) 市以外の者が整備する建築物等における木材利用の促進

  • 市は、事業者や市民に対し、市以外の者が整備する建築物等における木材の積極的な利用を呼びかけ。公共性の高い建築物や木材の普及啓発効果が高い建築物等で特に木材利用を促進
  • 市は、関係団体等と連携し、木材利用に関する相談体制の構築や木材利用の好事例の発信、木材利用促進月間における普及啓発の実施等の支援を実施

(4) みやこ杣木の利用促進と安定的な供給確保

  • 利用を促進する木材はみやこ杣木を基本とし、木材利用の意義や効果を考慮して、みやこ杣木、京都府産木材証明を受けた木材、国産木材等の順に積極的に利用を促進
  • 木材の利用ニーズの把握や加工流通体制の整備、生産に関する技術開発等、みやこ杣木の安定供給の確保に必要な取組を推進

(5) 木材利用促進の推進体制

  • 京都市ウッド・チェンジアクション推進会議や京都市木の文化・森林政策推進本部が中心となり、京都市と府、関係団体等が連携して、木の文化の普及啓発やみやこ杣木の利用促進の取組、木材の安定供給に向けた取組を推進
 ※ 京都市ウッド・チェンジアクション推進会議

   京都市ウッド・チェンジアクション推進会議については、こちらのページをご覧ください。

京都市建築物等における木材利用基本方針

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3 京都市が整備する建築物等における木材の利用状況

京都市が整備する建築物等における木材の利用状況

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