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森林経営計画について

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2023年4月4日

森林経営計画について

 
 森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。 

 また、京都市では、森林経営計画の認定森林から搬出される木材を木材市場等へ運搬する経費について、予算の範囲内で『森林経営計画作成促進事業補助金』を交付するなど、森林経営計画の作成を促進しています。


◎『森林経営計画作成促進事業補助金』の交付についてはこちらを御確認ください。


森林経営計画の概要

【森林経営計画の対象森林等】

 ○ 属地計画
 (1)林班計画
    地域森林計画で定める林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上を占める森林

 (2)区域計画
    京都市森林整備計画で定める一定区域内において30ヘクタール以上の森林
    ※いずれも、林班等内又は区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とする
     必要があります。
      ※京都市森林整備計画で定める区域(森林法施行規則第33条第1号ロに基づき設定)はこちらから御確認ください。

 ○ 属人計画
   自ら所有している100ヘクタール以上であって、その森林及び森林の経営を受託している森林の全ての森林


【森林経営計画の主な記載事項】

 (1)森林の経営に関する長期の方針
 (2)計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
 (3)伐採(主伐・間伐)、造林及び保育の実施計画
 (4)鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止の方法
 (5)森林の保護に関する事項
 (6)森林の施業及び保護の共同化に関する事項
 (7)路網整備に関する事項
 (8)森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)
  なお、このほか、森林の保健機能の増進を図るための公衆の利用に供する施設(森林保健施設)の整備を含む
 森林保健機能増進計画を森林経営計画の一部として作成することができます。


【森林経営計画の認定要件】

 (1)森林の経営に関する長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の持続的な森林経営に有効かつ適切なもので
        あること
 (2)森林施業の計画が、森林法施行規則で定める植栽、間伐その他の施業の実施基準に適合していること
 (3)森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること
 (4)作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれること  等


【森林経営計画に関する支援措置等の概要】

  森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業が実施されると以下の支援措置等を受けることができます。
 (1)税制上の特例措置
 (2)森林整備補助事業(造林関係補助事業)
 (3)日本政策金融公庫資金の低利融資等
 (4)森林整備地域活動支援交付金
 (5)再生可能エネルギーの固定価格買収制度
 (6)森林経営計画作成促進事業補助金(令和4年4月1日以降に認定を受けた計画で交付要綱に掲げる要件を満たす
        森林が対象)

 ※(1)に係る山林所得に係る森林計画特別控除の適用には『立木の伐採(譲渡)証明申請書』が必要になります。
  詳しくはこちらのページを御確認ください。

【認定請求に必要な書類等】

  認定請求を行う場合は、計画の始期の20日前までに以下の必要な書類を提出する必要があります。

 (1)森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)
 (2)森林経営計画書
 (3)添付書類
   ア 次の事項を表示した図面
    ・計画対象森林の所在
    ・計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
    ・主伐を行う区域
   イ 森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)
     (森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)
   ウ 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面


認定請求先及び相談窓口

  ・ 森林経営計画の対象森林が、右京区京北以外に所在する京都市内の森林の場合

    京都市産業観光局農林振興室林業振興課
    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内
    電話  075-222-3346

 ・ 森林経営計画の対象森林が、右京区京北に所在する森林の場合

    京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター
    京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内
    電話  075-852-1817

 
  ※ 上記の地域を跨ぐ場合は林業振興課まで御提出ください。

  ※ 都道府県や市町村を跨いでの認定請求の場合は、上記の窓口とは異なりますので林業振興課まで予め御相談ください。


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お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346

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