森林経営計画に係る立木の伐採(譲渡)証明について
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2025年4月9日
森林経営計画に係る立木の伐採(譲渡)証明について
森林経営計画に係る立木の伐採(譲渡)証明について
京都市から森林経営計画の認定を受けた方が,山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受ける場合,立木の伐採(譲渡)証明申請書(下記様式第1号)により,当該伐採または譲渡が森林経営計画に基づいていることの証明を受ける必要があります。
証明の要件
伐採の場合
当該立木の伐採が森林経営計画の伐採計画に基づいて行われていること。
当該森林経営計画が,直前の森林経営計画の終期から継続して作成されていること。
譲渡の場合
当該立木の譲渡が森林経営計画の伐採計画に基づいて伐採が行われることを内容とするものであること。
当該森林経営計画が,直前の森林経営計画の終期から継続して作成されていること。
※当該伐採計画による伐採時期が譲渡した年の翌年又は翌々年中となっており,当該証明の時に伐採されていない立木については,当該伐採計画による伐採後,その伐採が森林経営計画に基づいて行われていることについて,立木の伐採確認申請書(下記様式第2号)を提出すること。
申請者
京都市から森林経営計画の認定を受けた方で,当該計画に基づいて伐採または譲渡を行い,山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受けられる方
申請書の提出時期
当該立木の伐採又は譲渡の時期が属する年の翌年1月末日まで
提出部数
2部
手数料
1通につき350円
問合せ先
・右京区京北以外に所在する森林の場合
京都市産業観光局農林振興室林業振興課
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内
電話 075-222-3346
・右京区京北に所在する森林の場合
京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター
京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内
電話 075-852-1817
お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室
TEL:075-222-3346