危機関連保証認定
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2022年7月1日
※ 危機関連保証認定以外のセーフティネット保証認定については下記御参照ください。
セーフティネット保証1号~8号の書式など →【セーフティネット保証認定1号~8号】
セーフティネット保証4号の書式など →【セーフティネット保証認定4号】
セーフティネット保証5号の書式など →【セーフティネット保証5号】
危機関連保証認定・・・・・大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
<認定要件(下記のすべてを満たすこと)>
(1) 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(2) 認定案件に起因して、原則として、最近1箇月間の売上高等が前年同月(※)比で15%以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高等が前年同月(※)比で15%以上減少することが見込まれる。
危機関連保証認定書の有効期限について
危機関連保証の認定書の有効期限は、下記のいずれかのうち、先に到来する日までとなります。
1 認定書の発行日から起算して30日目の日
2 経済産業大臣が指定する危機指定期間の終期※
なお、危機関連保証を用いて制度融資を利用する場合、経済産業大臣が指定する危機指定期間の終期までに融資を実行する必要があります。危機指定期間の終了が近い場合の取扱いには、十分御注意ください。
<参考>これまでに発動された危機関連保証認定
事 由 | 新型コロナウイルス感染症 |
指 定 期 間 | 2020 (令和2)年2月1日~2021(令和3)年12月31日 |
お問い合わせ先
セーフティネット保証認定相談窓口
(京都商工会議所 中小企業支援部内)
京都市下京区四条室町東入 京都経済センター7階
TEL:075-341-9791 / FAX:075-341-9798