スマートフォン表示用の情報をスキップ

セーフティネット保証認定5号

ページ番号287685

2024年12月1日

【お知らせ】

 セーフティネット保証に係る認定基準は、これまでは主に認定要領によって国から各自治体に示されていましたが、認定基準の一覧性を高める観点等から経済産業省告示で定められ、令和6年10月1日に公布、同年12月1日に施行されました。また、告示の施行に伴い、認定基準の一部が変更されました。

 認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日から新たな認定申請書類で認定申請を受け付けております主な変更点については、以下の「令和6年12月1日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について」を御確認ください。

 なお、これまでの認定申請書類については、令和6年12月1日以降は御使用いただけませんので、御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

 詳しくは、以下の「申請様式の対象者と認定要件について」及び「提出書類について」等を御確認ください。

 認定申請書等は、融資の申込書と合わせて、金融機関へ提出してください。

5号認定・・・業況の悪化している業種(全国的)

 

<概 要>

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

<認定要件>

( 1 ) 国が指定する不況業種(※)に該当する事業を行っていること。

( 2 ) 下記(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当すること。

  (イ) 最近3箇月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者

     ※ 創業後1年3箇月を経過しておらず、前年の売上高等の比較ができない場合も認定が可能です。

       その場合は(イ)- 3【創業者:指定業種のみ】、(イ)-4【創業者:指定業種と非指定業種】

       の様式を御利用ください。

  (ロ) 売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占め、かつ20%以上上昇しているにもかかわらず、

     製品等価格に転嫁できていない中小企業者

  (ハ) 外的要因による原材料費や人件費等の増加によって20%以上利益率の減少が生じている中小企業者


※ 不況業種は『日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)』(参照:政策統括官(統計基準担当)外部サイトへリンクします ) をもとに細分類で業種指定されています。

  自社の業種が分からない事業者は

   「政府統計の総合窓口(e-Stat)外部サイトへリンクします」において、キーワード検索が可能です。

  自社の業種を確認のうえ、指定業種に該当しているか御確認ください。


 現在の指定業種は、以下のとおりです。

現在の指定業種
  指定業種数  515業種 
 指定業種一覧  https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240917_5gou.pdf外部サイトへリンクします  
   指定期間   2024(令和6)年10月1日~12月31日


 詳細については、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)外部サイトへリンクします))を御確認ください。

(イ)・・・売上高要件

申請様式の対象者と認定要件について

(イ)の申請様式は、

 ・(イ)-1【指定業種のみ】

 ・(イ)ー2【指定業種と非指定業種】

 ・(イ)-3【創業者:指定業種のみ】 

 ・(イ)ー4【創業者:指定業種と非指定業種】

に分かれています。以下の表などを御参照いただき、適切な申請様式を御利用ください。


※ 創業者とは…業歴が4箇月以上15箇月未満の創業者の方で、前年比較が出来ない方。

  なお、業歴が4箇月未満の方は、セーフティネット保証5号の認定申請をすることができません。

(イ)・・・売上高要件【業歴が15箇月以上の方】

申請様式の対象者と認定要件について
様式 対象者 認定要件(全て満たすことが必要) 
 (イ)-1指定業種に属する事業のみ営んでいる方・最近3箇月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること 
 (イ)ー2指定業種と非指定業種を営んでいる方・最近3箇月間における指定業種に属する事業の売上高が企業全体の5%以上を占めていること
・指定業種に属する事業において、最近3箇月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること
・企業全体において、最近3箇月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること

提出書類について (イ)-1【指定業種のみ】、(イ)-2【指定業種と非指定業種】

(イ)・・・売上高要件【創業者:業歴が4箇月以上15箇月未満の方】

申請様式の対象者と認定要件について
様式対象者 認定要件(全て満たすことが必要) 
(イ)-3指定業種に属する事業のみ営んでいる方・最近1箇月の売上高がその直前3箇月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること 
(イ)-4指定業種と非指定業種を営んでいる方・最近1箇月間における指定業種に属するの売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・指定業種に属する事業において、最近1箇月間の売上高がその直前の3箇月間の月平均売上高と比較して5%以上減少していること
・企業全体において、最近1箇月間の売上高がその直前の3箇月間の月平均売上高と比較して5%以上減少していること

提出書類について (イ)-3【創業者:指定業種のみ】、(イ)-4【創業者:指定業種と非指定業種】

(ロ)・・・原油高要件

申請様式の対象者と認定要件について

申請様式の対象者と認定要件について
様式 対象者 認定要件(全て満たすこと) 
(ロ)-1 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 ・最近1箇月間の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること
・最近1箇月間の売上原価のうち原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること
・最近3箇月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回っていること
 (ロ)-2指定業種と非指定業種を営んでいる場合 ・指定業種の最近1箇月間の売上原価が、全体の売上原価の20%以上を占めていること
・指定業種の最近1箇月間の原油等の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること
・最近1箇月間の売上原価のうち原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること。(指定業種、全体両方)
・最近3箇月間の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入額の割合を上回っていること。(指定業種、全体両方)

提出書類について (ロ)-1【指定業種のみ】、(ロ)-2【指定業種と非指定業種】

(ハ)・・・利益率要件

申請様式の対象者と認定要件について

申請様式の対象者と認定要件について
様式 対象者 認定要件(全て満たすことが必要) 
(ハ)-1指定業種に属する事業のみ営んでいる方 ・最近3箇月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること 
 (ハ)ー2指定業種と非指定業種を営んでいる方  ・最近3箇月間における指定業種に属する事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・指定業種に属する事業において、最近3箇月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること
・企業全体において、最近3箇月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること

提出書類について (ハ)-1【指定業種のみ】、(ハ)-2【指定業種と非指定業種】

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

セーフティネット保証認定相談窓口
(京都商工会議所 中小企業支援部内)
京都市下京区四条室町東入 京都経済センター7階
TEL:075-341-9791 / FAX:075-341-9798

フッターナビゲーション