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セーフティネット保証認定1号~8号

ページ番号119897

2024年12月20日

【お知らせ】

 セーフティネット保証に係る認定基準は、これまでは主に認定要領によって国から各自治体に示されていましたが、認定基準の一覧性を高める観点等から経済産業省告示で定められ、令和6年10月1日に公布、同年12月1日に施行されました。また、告示の施行に伴い、認定基準の一部が変更されました。

 認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日から新たな認定申請書類で認定申請を受け付けております。主な変更点については、以下の「令和6年12月1日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について」を御確認ください。

なお、これまでの認定申請書類については、令和6年12月1日以降は御使用いただけませんので、御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証認定申請の主な変更点について

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 認定申請書は、融資の申込書と合わせて、金融機関へ提出してください。


【セーフティネット保証認定1号~8号】

1号認定・・・連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、 売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための認定です。


<認定要件(下記のいずれかに該当すること)>

イ 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

ロ 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が20%以上あること。


 ※ セーフティネット保証1号については、現在、京都府下の指定事業者はありません。

  京都府外の指定事業者や詳細に関しては、中小企業庁のホームページ(1号)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

 

セーフティネット保証1号 認定申請書等

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2号認定・・・取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、 売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。


<対象者・認定要件>

1  対象者(以下のいずれかに該当する方)

 イ 2号指定事業者と直接取引を行っている中小企業者( 様式イを使用 )

 ロ 2号指定事業者との間接的な取引の連鎖関係にある中小企業者( 様式ロを使用 )

2 認定要件(以下のすべてを満たすこと)

 (1) 2号指定事業者に対する取引依存度が20%以上であること。 

 (2) 最近1箇月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少していること。 

 (3) その後の((2)の最近1箇月間と連続した)2箇月間を含む3箇月間の売上高等が、

   前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

 

※ セーフティネット保証2号について、指定事業者や詳細に関しては、中小企業庁の ホームページ(2号)外部サイトへリンクしますをご覧ください。 

現在は以下の事業者が指定されています。

多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)

多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)
指定事業者諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者 

事業活動の制限
令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限
指定期間令和5年8月24日から令和7年2月23日まで

3号認定・・・突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 

<認定要件>

 指定地域内において、指定事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3箇月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少していること等。

 

※ 詳細は、中小企業庁の ホームページ(3号)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

 

4号認定・・・突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。

 

※ 4号認定にかかる指定地域や認定基準、認定申請書等については【セーフティネット保証認定4号】をご参照ください。

 

5号認定・・・業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。

 

※ 5号認定にかかる不況業種や認定基準、認定申請書等については、[セーフティネット保証認定5号]をご参照ください。

 

6号認定・・・取引金融機関の破綻

破たん金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための認定です。

 

<認定要件>

 破たん金融機関と金融取引を行っており、適性かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を 来たしており、金融取引の正常化を図るため、破たん金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

 

※ 詳細は、中小企業庁の ホームページ(6号)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

 

7号認定・・・金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための認定です。

 

<認定要件 (下記のすべてを満たすこと) >

イ 7号指定金融機関と金融取引を行っており、その金融機関からの借入金残高が、金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。

ロ 7号指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること。

ハ 全取引金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて減少していること。

 

※ 【令和7年1月1日~令和7年6月30日】においては、17金融機関外部サイトへリンクしますが指定されています。 

  詳細は、中小企業庁の ホームページ(7号) 外部サイトへリンクしますをご覧ください。

 

セーフティネット保証7号 認定申請書等

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8号認定・・・金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

整理回収機構へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な方を支援するための認定です。

 

<認定要件(下記のすべてを満たすこと) >

イ 整理回収機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できる書類(債権譲渡通知書等)を有していること。

ロ 金融機関(整理回収機構も含む)からの直近の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。

ハ 事業再生の目標、経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。

ニ 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。

 

※ 詳細は、中小企業庁のホームページ(8号)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

 

お問い合わせ先

セーフティネット保証認定相談窓口
(京都商工会議所 中小企業支援部内)
京都市下京区四条室町東入 京都経済センター7階
TEL:075-341-9791 / FAX:075-341-9798

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