融資制度
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2022年4月1日
【無利子・無担保融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
以下から必要な書類をダウンロードいただき,郵送やインターネットで申し込むことができますので,ご活用ください。
<来店での申込>
来店による御相談は事前予約制となっております。
▶ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_soudan.html
▶事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
<郵送での申込先>
▶京都支店
(中京・東山・下京・南・伏見・山科の各区)
〒600‐8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101(アーバンネット四条烏丸ビル)
▶西陣支店
(北・上京・左京・右京・西京の各区)
〒602-8375京都市上京区一条通御前通西入大上之町82
個人企業・小規模事業者の方
▶内容
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
▶必要書類
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf
▶インターネット申込
中小企業の方
▶内容
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
▶必要書類
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_b.pdf
「実質無利子化」に関するQ&A
【無利子・無担保融資】中小企業の組合とその組合員の方向け新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工組合中央金庫)
中小企業の組合とその組合員の方は,商工組合中央金庫(商工中金)の特別貸付があります。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の詳細については,以下をご参照ください。
▶内容・申込書類等
※以下のページの「危機対応業務のご案内」の項目を御覧ください。
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
▶特別貸付に関するQ&A
「新型コロナウイルス対応緊急資金(普通保証)」融資制度
<対象となる中小企業者等>
次のいずれかを満たす方
1.最近1箇月間の売上高(建設業にあっては,完成工事高。以下同じ。)が前年,前々年,前々々年のいずれかの同期と比べて10%以上減少しているもの
2.最近1箇月間の原材料費等が前年,前々年,前々々年のいずれかの同期と比べて10%以上高騰しており,かつ,経営状況が悪化しているもの
「新型コロナウイルス対応緊急資金(普通保証)」融資制度の詳細については,以下のURLをご参照ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000119/119631/11_koronatirasi_R40401-2.pdf
「災害対策緊急資金(セーフティネット4号)」
<対象となる中小企業者等>
セーフティネット保証4号に係る市町村の認定を受けること
「災害対策緊急資金(セーフティネット4号)」融資制度の詳細については,以下のURLをご参照ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000119/119631/11_koronatirasi_R40401-2.pdf
「新型コロナウイルス対応緊急資金(セーフティネット保証5号)」融資制度
<対象となる中小企業者等>
セーフティネット保証5号に係る市町村長の認定を受けること
「新型コロナウイルス対応緊急資金(セーフティネット保証5号)」融資制度の詳細については,以下のURLをご参照ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000119/119631/11_koronatirasi_R40401-2.pdf
あんしん借換資金(危機関連枠)
<対象となる中小企業者等>
次の両方を満たす方
1.危機関連保証に係る市町村長の認定を受けること
2.この制度の活用により,経営的安定が見込まれ,かつ返済の見込みが十分にあるもの
※現在,国が指定する危機関連保証はございませんので,同制度をお申込みすることはできません。
伴走支援型経営改善おうえん資金
<対象となる中小企業者等>
以下の(1)~(3)のいずれかを満たす方
(1)セーフティネット保証4号に係る市町村の認定を受けること
(2)セーフティネット保証5号に係る市町村長の認定を受け,以下のいずれかを満たすこと
ア 売上高等減少率が15%以上であること
イ 売上高等減少率が15%未満の場合で、最近1箇月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点の
直近決算の月平均売上高比で15%以上減少している方
(3)以下のいずれかを満たすこと
ア 最近1箇月間の売上高が前年同月比で15%以上減少している方
イ 最近1箇月間の売上高が前年同月比で5%以上減少し,かつ前年同月の売上高が
令和2年1月29日時点での直近決算の月平均売上高比で15%以上減少している方「伴走支援型経営改善おうえん資金」融資制度の詳細については,以下のURLをご参照ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000119/119631/12_bansousientirasi_R40401.pdf
旅館業,飲食店営業及び喫茶店営業の方への特別貸付(日本政策金融公庫)
「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」の詳細については,以下をご参照ください。
農林漁業セーフティネット資金
<対象となる農林漁業者>
1.認定農業者
2.主業農林漁業者
農林漁業所得が総所得の過半(法人にあっては総売上高の過半)を占めるもの
又は粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であるもの
3.認定新規就農者
4.集落営農組織
「農林漁業セーフティネット資金」の詳細については,以下のURLをご参照ください。
その他の資金繰り支援
中小企業金融相談窓口(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311003/20200311003.html
電話番号 03-3501-1544
開設時間 平日・休日ともに,午前9時~午後5時