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農林漁業者のみなさまへ

ページ番号266629

2020年5月7日

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた農林漁業者のみなさまへ

 新型コロナウィルス感染症の影響により,農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を対象に,事業継続のために必要な資金に特例措置を設けて,日本政策金融公庫が融資します。

 ※ 特例措置 : 金利負担の軽減,融資限度額の引上げ(農林漁業セーフティネット資金),実質無担保・無保証人

 詳細な要件については,下記相談窓口へお問い合わせください。

農林漁業セーフティネット資金

 社会的または経済的環境の変化により経営状況が悪化している場合に利用できる融資制度です。

 対象者 : 1.認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた方)

         2.主業農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半(法人にあっては総売上高の過半)を占める方

                     又は粗収益が200万円以上(法人にあっては農林漁業売上高が1,000万円以上)である方)

         3.認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた方)

         4.集落営農組織

 融資限度額 : 一般  1,200万円

            特認  年間経営費等の12/12(簿記記帳を行っており特に必要と認められる場合)  

 利率 : 実質無利子(融資当初5年間(林業者は融資当初10年間))

 融資期間 : 10年以内(うち据置期間3年以内)

農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 農業経営改善計画の達成に必要な家畜等の購入・育成費,果樹等の新植・改植費,その他の経営費,施設・機械の取得のための資金です。(新型コロナウイルスの影響により必要なものに限ります。)

 対象者 : 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた方)

 融資限度額 : 個人  3億円(特認6億円)

            法人  10億円(特認20億円) 

 利率 : 実質無利子(融資当初5年間)

 融資期間 : 25年以内(うち据置期間10年以内)

経営体育成強化資金

 経営改善資金計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な家畜等の購入・育成費,果樹等の新植・改植費,利用料の一括払い等の費用,施設・機械の取得ための資金です。(新型コロナウイルスの影響により必要なものに限ります。)

 対象者 : 主業農業者(農林漁業所得が総所得の過半(法人にあっては農林漁業売上高が総売上高の過半)を占める方又は粗収益が200万円以上(法人にあっては農林漁業売上高が1,000万円以上)である方)

 融資限度額 : 負担額の80%かつ,個人1億5千万円( 法人・団体5億円)の範囲内

 利率 : 実質無利子(融資当初5年間)

 融資期間 : 25年以内(うち据置期間3年以内)

相談窓口

日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業(担当:融資課)

電話:075-221-2147

お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

電話:【農林企画課】075-222-3351【林業振興課】075-222-3346

ファックス:【農林企画課】075-221-1253【林業振興課】075-221-1253

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