伐採及び伐採後の造林の届出制度について
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2022年4月1日
1.伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)の提出について
地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。)において,立木を伐採する際には,人工林・天然林の別や伐採本数に関わらず,伐採を開始する日の30日~90日前までに,届出が必要です。
届出の対象森林
届出の対象となる森林は,地域森林計画対象森林です。
地域森林計画対象森林は,京都市林業振興課,京都市京北・左京山間部農林業振興センター,もしくは京都府京都林務事務所(電話 075-451-5724)で確認することができます。
届出人
届出人は,伐採をする(権原を有する)者と伐採後の造林の権原を有する者(主に森林所有者)に応じ,次のとおりとします。
・森林所有者(自分で,又は請負によって伐採・造林する場合)
・森林所有者と立木買い受け者(連名で提出)(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)
提出書類
主伐・間伐・転用の区分に応じて下表のとおり届出いただきます。
番号 | 書類名 | 区分 | 備考 | 様式 | ||
主伐 | 間伐 | 転用 | ||||
1 | 伐採届鑑 | ○ | ○ | ○ | 伐採する30日前から90日前に提出(以下,同様) | 様式1 |
2 | 伐採届別紙(伐採計画) | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 伐採届別紙(造林計画) | ○ | ○ | 転用の場合も,5年間転用しなかった場合の造林計画が必要 | ||
4 | 伐採区域図(森林計画図等) | ○ | 伐採の区域線を明示すること(5とまとめてよい) | ※ | ||
5 | 搬出計画図(森林計画図等) | ○ | 設置する集材路や土場,周辺路網を明示すること(4とまとめてよい) | |||
6 | 伐採・集材チェックリスト | ○ | 様式2 | |||
7 | 伐採する権原が確認できる書類 | ○ | ○ | ○ | (例)立木の売買契約書 森林所有者と立木権限者の連名で提出する場合 | 任意 |
8 | 委任状 | ○ | ○ | ○ | 森林所有者が届出の提出を代理人に委任する場合 | 任意 |
9 | 計画概要書 | ○ | 様式3 |
提出書類の様式
様式1「伐採届」(DOCX形式, 39.68KB)
参考「伐採届(記入上の注意)」(PDF形式, 230.34KB)
様式2「伐採・集材チェックリスト」(DOCX形式, 19.20KB)
様式3「計画概要書」(DOCX形式, 16.71KB)
参考「委任状」(DOCX形式, 18.09KB)
参考「搬出計画図の参考例」(DOCX形式, 572.34KB)
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※森林計画図が必要な場合は,森林計画図の交付を受けることができます。交付の手続きは,下記の要領及び様式をご確認ください。
森林の転用・開発
森林の転用・開発を目的とした場合には,対象森林面積に応じて以下の手続きが必要となります。
○対象森林面積が1haを超える場合
→京都府知事の林地開発許可の対象となり,事前に京都府京都林務事務所と協議が必要
○対象森林面積が1ha以下,かつ0.3haを超える(土砂の採掘や土砂の搬入の場合0.1haを超える)場合
→伐採届の手続きに加えて,京都府豊かな緑を守る条例による開発計画書を作成及び知事との事前協議が必要
○対象森林面積が1ha以下,かつ0.3ha以下(土砂の採掘や土砂の搬入の場合0.1ha以下)の場合
→伐採届の手続きが必要留意事項
保安林及び保安施設地区で立木を伐採する場合は,伐採届の提出は不要ですが,別途,事前に京都府に対して許可申請あるいは届出が必要です(保安林は,京都府京都林務事務所で確認することができます)。
地域森林計画対象森林における立木の伐採及び転用・開発に当たり,その他関係法令に基づく許可申請等の手続きが必要となる場合がありますので,御不明な場合は,事前に各問合せ先まで御連絡ください。森林の伐採・開発行為等に係る許可要件・窓口等
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伐採した木材の合法性等の証明について
伐採した木材の合法性等を確認するための証明書が必要な方は,伐採届とともに,確認通知書・適合通知書交付願(様式は,下記のとおり)を提出してください。
※証明書は,伐採後転用される場合は確認通知書,転用以外の場合は適合通知書となります。
確認通知書・適合通知書交付願の様式
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について
提出された伐採届に基づき,伐採及び伐採後の造林をしたときは,伐採後と造林後のそれぞれで,完了後30日以内に状況報告書の提出が必要です。なお,伐採方法が間伐の場合は,状況報告書の提出が不要です。
番号 | 必要書類 | 区分 | 備考 | ||
主伐 | 間伐 | 転用 | |||
1 | 伐採状況報告書 | ○ | ○ | 伐採終了後30日以内に提出 | |
2 | 造林状況報告書 | ○ | ○ | 造林終了後30日以内に提出(転用は5年間転用しなかった場合) | |
3 | 天然更新完了確認資料 | ○ |
3.伐採届の変更について
伐採届の記載内容に変更があった場合,伐採計画書に関することは伐採の計画期間内に,造林計画書に関することは造林の計画期間内に,伐採及び伐採後の造林の届出書(変更)を提出してください。
4.窓口
・右京区京北以外に所在する森林の場合
京都市産業観光局農林振興室林業振興課
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所内
電話 075-222-3346
・右京区京北に所在する森林の場合
京都市産業観光局京北・左京山間部農林業振興センター
京都市右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内
電話 075-852-1817
5.京都市伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領について
令和3年6月に閣議決定された森林・林業基本計画に基づき,適正な伐採と更新の確保を図るため,国において伐採届をはじめとする森林計画制度の運用が見直されました。これを受け,本市においても「京都市伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領」を制定し,令和4年4月1日から施行しています。
京都市伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領
京都市伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領(DOC形式, 73.50KB)
京都市伐採及び伐採後の造林届出事務取扱要領 様式(DOCX形式, 608.68KB)
伐採届出制度の変更について(チラシ)(PDF形式, 355.60KB)
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お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室 林業振興課
TEL:075-222-3346