選挙の制度について
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2021年5月12日
主な制度・用語の紹介
選挙人名簿
選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくための公簿です。
この名簿は,住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて,選挙権のある人を登録します。選挙権があっても,選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿に登録されるのは,その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で,その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上,その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
これに加え,平成28年1月の法改正により,下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に,新住所地において18歳となったが,新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で,かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。
選挙人名簿への登録は,毎年3月,6月,9月,12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録),選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると,抹消されない限り永久に有効なため,名簿は,「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
選挙のお知らせ(はがき)
京都市では,選挙のときに,あなたの投票所や投票所付近の略図が記載された「選挙のお知らせ」(はがき)を各有権者個人あてに郵送しています。
「選挙のお知らせ」(はがき)は投票所や期日前投票所へお持ちください。(郵便事情等によってはがきが届かないことがあります。御迷惑をおかけしますが,はがきがなくても選挙人名簿に登録されている方は投票できます。)
期日前投票
従来の不在者投票制度が改正され,選挙期日(投票日当日)の前でも選挙期日と同じように投票用紙を直接投票箱に投函することができる制度です。
対象となる投票 | 選挙人名簿のある選挙管理委員会で行う投票 |
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対象者 | 選挙期日に仕事や用事があると見込まれる方や投票日に病気や妊娠などのために歩行が困難な方等 |
必要なもの | ・宣誓書(期日前投票所に用意しています) ・「選挙のお知らせ」(はがき)(なくても投票できます) |
投票期間 | 選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票場所 | 中京区役所4階(堀川通御池)※中京区の選挙人名簿に登録されている方。 |
投票時間 | 午前8時30分から午後8時まで(土,日,祝日もできます) |
不在者投票
仕事や旅行,その他,指定施設に入院しているなどのために,本人が投票日当日の投票所に行けない場合でも,特定の方法で投票することができる制度です。
不在者投票制度は,どのような場合に,どこで投票できるかなどが細かく分かれていますので,詳しくは次の項目をご参照ください。
出張,旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
中京区の選挙人名簿に登録されており,仕事や旅行などで中京区以外の市区町村に滞在している人は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
入院,入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票
病院や老人ホームなどで都道府県の選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している人は,その施設内で不在者投票ができます。
身体に重度の障がいがある場合などの郵便等による不在者投票
出張,旅行などで中京区に滞在している方の不在者投票
中京区以外の市区町村の選挙人名簿に登録されており,仕事や旅行などで中京区に滞在している人は,中京区選挙管理委員会事務局で不在者投票ができます。
⇒ 詳しくは京都市選挙管理員会事務局のページ「名簿登録地から投票用紙等を取り寄せた方の不在者投票場所について」へ
※ 事前に投票用紙等を取り寄せる必要があります。取り寄せ手続きについては,選挙人名簿に登録されている市区町村にお尋ねください。
なお,中京区役所で不在者投票ができるのは,平日の午前9時から午後5時までの間(中京区で選挙を実施している場合は,期日前投票と同じ期間(告(公)示日の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時まで,土・日・祝日も可))になります。
在外選挙制度
代理投票
けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は,御本人から投票所の係員にお申し出いただければ,投票所の職員がその選挙人に代わって候補者の氏名を代筆することができます。
この場合,本人が投票所に直接出向いていることが必要であり,本人の選挙権を代理の方が行使するものではありませんので,御注意ください。
なお,代理投票は,期日前投票や不在者投票(郵便等投票証明書による不在者投票は除く)でも行うことができます。
点字投票
目の不自由な方は,点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は,投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨を表示した投票用紙と,点字器をお渡しします。
なお,点字投票は,期日前投票や不在者投票(郵便等投票証明書による不在者投票は除く)でも行うことができます。
お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当075-812-2420 地域防災担当、調査担当、企画担当075-812-2421
ファックス:075-812-0408