在外選挙制度
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2025年1月16日
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票(在外投票)できる制度です。在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている方です。
ここでは、在外選挙人名簿への登録申請の方法と、在外投票の方法について解説します。(在外選挙人名簿に登録されると、在外投票に必要な在外選挙人証が名簿登録地の区の選挙管理委員会から在外公館(大使館や総領事館)を通じて交付されます。)
在外選挙人名簿への登録申請の方法
在外選挙人名簿への登録の申請には、⑴出国前に国外への転出届とあわせて区選挙管理委員会の窓口(区役所内)で申請する『出国時申請』と、⑵出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館、総領事館など)や領事出張サービスで申請する『在外公館申請』があります。
申請方法⑴:出国時申請
国外への転出届を出す際に、国内の最終住所地の区の選挙管理委員会(区役所内)に対して、在外選挙人名簿への登録申請ができます。
申請要件
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢満18歳以上の方
- 最終住所地の区の選挙人名簿に登録されている方
申請の方法
申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、国外への転出届を提出した後に、区の選挙管理委員会(区役所内)で申請してください(郵送による申請はできません)。申請書は、区役所にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
※在外選挙人名簿への登録は区役所本所にある区の選挙管理委員会で申請いただく必要があります。支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。詳しくは区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
申請の時に必要なもの
≪申請者本人による申請の場合≫
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
≪申請者から委任を受けた方の申請の場合≫
上記書類に加え、次の書類が必要です。
- 申請に来ている方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
- 申請者からの委任を受けたことを示す申出書
申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間
※注意事項※
在外選挙人名簿への登録は、在留届で国外の住所を確認してから行いますので、忘れずに提出してください。在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。詳しくは在外公館等にお問い合わせください。
周知チラシ
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
申請方法⑵:在外公館申請
あなたの住所を管轄している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請ができます。
申請要件
- 日本国籍をお持ちの方
- 年齢満18歳以上の方
- 引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方
※3ヶ月未満の時期でも申請は可能。
申請の方法
申請者本人又は同居家族等が、在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。
申請書等の在外投票関係書類様式は、在外公館にあります。また、総務省のホームページで、入手できます。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
申請の時に必要なもの
≪申請者本人による申請の場合≫
- 申請者本人の旅券 ※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等)が必要です。
- 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
(例:住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、
3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
※「3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合」や、
「住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、
申請書の【左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日】欄に記載する日以前に
既に在留届を提出している場合」は、この書類は不要です。
≪同居家族等による申請の場合≫
上記書類に加え、次の書類が必要です。
- 申請を行う同居家族等の方の旅券 ※旅券以外の身分証明書は認められません。
- 登録申請者が同居家族等に申請の委任をしたことを示す「申出書」
同居家族等:在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者(登録申請者本人を除く)。
その他
- 在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
- 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄の在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更届をする必要があります。
- 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合(※)等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
※在外選挙人名簿に登録されている区に一時帰国し、転入日から4ヶ月以内に再度その区から国外へ転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。
在外選挙人名簿の登録地となる区の選挙管理委員会
原則 国内の最終住所地の区の選挙管理委員会です。
例外 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の区の選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
- 平成6年4月30日までに出国された方
(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の区の選挙管理委員会になります。)
※市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。転出届未提出の方は、在外選挙人名簿に登録できませんので、海外に出発する前に必ず届出しましょう。既に海外にお住まいの方で転出届未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の区長にしてください。
在外投票の方法
在外投票の方法には、「在外公館投票」、「郵便等による在外投票」及び「日本国内における投票」があります。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙(最高裁判所裁判官国民審査を含む)及び参議院議員選挙です。補欠選挙も対象になります。
在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票をしていただくことができます。
投票記載場所の設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公(告)示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください)。
郵便等による在外投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便等による在外投票もできます。
「郵便等による在外投票」制度は、自宅などの滞在先において、投票用紙に自書し、郵便等により名簿登録地の区の選挙管理委員会へ送付することによりする在外投票です。
選挙の期日の4日前までに名簿登録地の区の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便等により投票用紙を請求(「投票用紙等請求書」は総務省のホームページから入手できます。また、在外選挙人証を提示して、区の選挙管理委員会に直接請求することもできます。)していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵便等により送付されます。
日本国内における投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票することができます。
国内においてできる投票の方法は、次のとおりです。
1 選挙当日の投票
名簿登録地の指定在外選挙投票区の投票所において、選挙の期日に投票することができます。
2 期日前投票
名簿登録地の区の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、選挙の期日の公(告)示日の翌日から選挙の期日の前日まで投票することができます。
3 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
選挙の期日の公(告)示日の翌日から選挙の期日の前日まで、名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。
在外選挙人証の返却
帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合又は国内の選挙人名簿に登録された場合(※)には、直ちに在外選挙人証を交付を受けた区の選挙管理委員会へ返却してください。
※在外選挙人名簿に登録されている区に一時帰国し、4ヶ月以内に再度出国する場合については、在外選挙人証を返却する必要はありません。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230