【不在者投票】京都市に一時的に滞在している方(京都市外に住民票がある方)
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2025年1月16日
不在者投票の流れ
1.投票用紙等の請求
投票用紙等は、住民票がある(選挙人名簿に登録されている)市区町村の選挙管理委員会に請求し、取り寄せてください。
請求方法などの詳細は、住民票がある市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票用紙等の取り寄せや投票記載後の返送には日数を要しますので、早めにお手続きください。
2.投票用紙等を受領
名簿登録地の選挙管理委員会から、通知文、不在者投票証明書、投票用紙、外封筒、内封筒、候補者氏名等一覧が、滞在先の住所に郵送されます。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、そのまま投票する市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)
※投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
3.滞在先の選挙管理委員会へ
届いた投票用紙等を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会(政令指定都市では区の選挙管理委員会)に行き、不在者投票を行います。
不在者投票の場所について
名簿登録地から投票用紙等を取り寄せた方が、京都市内で不在者投票できる場所は各区選挙管理委員会(各区役所内。西京区役所洛西支所、伏見区役所深草支所及び醍醐支所でも取り扱っています。)になります。実際に滞在している区の選挙管理委員会に限らず、いずれの区の選挙管理委員会でも投票することができます。
京都市選挙管理委員会(市役所)では投票できませんので、ご注意ください。
不在者投票の受付時間
京都市で選挙が行われている場合 | 京都市で選挙が行われていない場合 |
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京都市で行われている選挙の期日前投票期間中 午前8時30分から午後8時まで | 午前9時から午後5時まで (土日祝日及び年末年始を除く) |
~京都市内で下宿等をされる又は既にされている学生の皆さんへ~
住民票は現在お住まいの住所に移していますか?
現在、満18歳以上の方が、京都市において選挙の投票をするためには、3ヶ月以上京都市の住民基本台帳に登載された上で、選挙人名簿に登録される必要があります。
有権者として、政治や選挙に参加するため、住民票は正しく現在お住まいの下宿等の住所に移すよう転入届の手続きをしましょう。
※住民基本台帳法第22条の規定により、京都市に転入した場合は、14日以内に、氏名、住所等をお住まいの区の区長に届け出なければなりません。
※転入届は、親元等の住所地の市区町村役場で転出届の手続きをした上で、京都市内のお住まいの住所地を管轄する区役所・支所の市民窓口課及び出張所で手続きできます。
総務省 チラシ
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お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230