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【不在者投票】出張・旅行・出産等で区外に滞在中の方

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2025年1月16日

不在者投票について

 仕事や用事、レジャーなどで選挙人名簿に登録されている住所地(名簿登録地)以外の市区町村に滞在していて、投票日当日の投票も期日前投票もできない人は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せて、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。

京都市に一時的に滞在している方(京都市外に住民票がある方)の不在者投票についてはこちら

 マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル「ぴったりサービス」を利用して、滞在先で行う不在者投票に必要な投票用紙等をオンラインで請求することができます。
 
なお、不在者投票宣誓書兼請求書の郵送や持参による請求も、従来通りご利用いただけます。 

※指定病院、老人ホーム等での不在者投票についてはこちら
※郵便等による不在者投票についてはこちら

不在者投票の対象者

 仕事や用事、レジャーなどで選挙人名簿に登録されている住所地(名簿登録地)以外の市区町村に滞在していて、投票日当日の投票も期日前投票もできない人

不在者投票の方法

1.投票用紙等の請求

 投票用紙等の取り寄せや投票記載後の返送には日数を要しますので、早めにお手続きください。
 なお、請求は公示(告示)日の数日前から行っていただけますが、投票用紙等のお届けは公示(告示)日以降になります。

⑴オンラインで請求する場合

 あらかじめ、マイナポータル「ぴったりサービス」から、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会へ、オンライン請求してください。

<オンライン請求の際に準備するもの>
マイナンバーカード(公的個人認証の電子証明書が記録されたもの)
スマートフォン(マイナポータルアプリに対応しているもの)

※パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカード情報の認証時にICカードリーダー等が必要となります。

⑵直接持参又は郵送で請求する場合

 あらかじめ、名簿登録地の区の選挙管理委員会に不在者投票の宣誓書兼請求書を提出(直接又は郵送)します。
※電子メールやFAXでは受け付けられません。

2.投票用紙等を受領

 名簿登録地の区選挙管理委員会から、通知文、不在者投票証明書、投票用紙、外封筒、内封筒、候補者氏名等一覧を、滞在先の住所に郵送します。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、そのまま滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)
※投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。

3.滞在先の選挙管理委員会へ

 届いた投票用紙等を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会(政令指定都市では区の選挙管理委員会)に行き、不在者投票を行います。

不在者投票の受付期間

  • 滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
    →公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで(土日祝日も含む)の、午前8時30分~午後8時
  • 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
    →公示(告示)日の翌日から選挙期日の前々日まで(土日祝日及び年末年始を除く)の、当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間中

  ※あらかじめ、投票しに行く市区町村選挙管理委員会にご確認ください。


~京都市外に下宿等をされる又は既にされている学生の皆さんへ~

住民票は現在お住まいの住所に移していますか?

 現在お住いの場所において選挙の投票をするためには、3ヶ月以上現住所地の住民基本台帳に登載された上で、選挙人名簿に登録される必要があります。

 有権者として、政治や選挙に参加するため、住民票は正しく現在お住まいの下宿等の住所に移すよう転入届の手続きをしましょう。

※住民基本台帳法第22条の規定により、住所を移した場合は、14日以内に、氏名、住所等をお住まいの市区町村長に届け出なければなりません。

※転入届は、親元等の住所地の市区町村役場で転出届の手続きをした上で、新住所地を管轄する市区町村役場で手続きできます。

総務省 チラシ

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お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

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