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確定申告前にもう一度チェックを! 子ども医療費の払戻し (市民しんぶん南区版 平成23年1月15日号)

ページ番号93760

2011年1月14日

確定申告前にもう一度チェックを! 子ども医療費の払戻し

 3歳~就学前の子どもの通院で、医療費の自己負担額が1ヶ月に3,000円を超えた場合、その金額を申請により払い戻します(複数の医療機関等での受診は合算可。平成19年8月末までは、1ヶ月で8,000円を超えた場合)。

 払戻しには、医療費の領収書原本が必要です。確定申告の医療費控除手続きで領収書原本を添付する前に、払戻し手続きをしてください。

 ※子ども医療費で払戻しを受けた額を医療費控除の申告額に含めると、修正申告が必要な場合がありますので、ご注意を。

 

<払戻し手続きに必要なもの>

 ・領収書(原本)

 ・子どもの名前が記載された健康保険証

 ・子ども医療費受給者証(既に交付を受けている方のみ)

 ・預金通帳等、振込口座番号のわかるもの

  ※印鑑や医療費支給証明書が必要な場合も有。

 

 問合せ=福祉介護課(電話681-3169)

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