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安心な暮らしを守る2つの緊急サポート事業(市民しんぶん南区版 平成21年10月15日号)

ページ番号69946

2009年10月13日

10月1日から開始

(1) 京都市重度障害者入院時コミュニケーション支援員派遣事業

 市内で在宅生活されている重度障害のある方が入院した場合に、医療スタッフとの意思の疎通をお手伝いする支援員を派遣します。

 

(2) 京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業

 市内で在宅生活されている重度障害のある方が、突然介護を必要とするようになった場合に、介護給付費などが利用できるまで、ご自宅などに介護人を派遣します。

 

2つの緊急サポート事業の内容

(1)

(2)

対象

  次の項目にすべて該当する方

・障害者自立支援法の障害程度区分6等に相当すること。

・同法の重度訪問介護、または行動援護の利用対象者に相当すること。

・単身世帯またはこれに準ずる世帯であること。

・市内の医療機関に入院し、その医療機関から支援員派遣の承諾書が提出されること。

・トーキングエイドなどの使用により対応できる場合を除き、意思疎通が困難であること。

・直ちに障害者自立支援法の介護給付費などを利用できないこと。

内容

意思疎通を仲介する支援、見守り

身体介護、家事援助など

時間

年間105時間以内

原則として48時間以内

費用

サービス費用の1割、または京都市地域生活支援事業の利用者負担上限月額

 

問い合わせ・申し込み=いずれも支援課(支援第二)(電話681-3282)

                             ※申請書もこちらにあります

 

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