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2009年10月13日
市内で在宅生活されている重度障害のある方が入院した場合に、医療スタッフとの意思の疎通をお手伝いする支援員を派遣します。
市内で在宅生活されている重度障害のある方が、突然介護を必要とするようになった場合に、介護給付費などが利用できるまで、ご自宅などに介護人を派遣します。
(1) | (2) | |
|---|---|---|
対象 | 次の項目にすべて該当する方 ・障害者自立支援法の障害程度区分6等に相当すること。 ・同法の重度訪問介護、または行動援護の利用対象者に相当すること。 ・単身世帯またはこれに準ずる世帯であること。 | |
・市内の医療機関に入院し、その医療機関から支援員派遣の承諾書が提出されること。 ・トーキングエイドなどの使用により対応できる場合を除き、意思疎通が困難であること。 | ・直ちに障害者自立支援法の介護給付費などを利用できないこと。 | |
内容 | 意思疎通を仲介する支援、見守り | 身体介護、家事援助など |
時間 | 年間105時間以内 | 原則として48時間以内 |
費用 | サービス費用の1割、または京都市地域生活支援事業の利用者負担上限月額 | |
問い合わせ・申し込み=いずれも支援課(支援第二)(電話681-3282)
※申請書もこちらにあります
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南区役所
〒601-8511 京都市南区西九条南田町1-3 電話番号:050-1726-0378(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。