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保険料の滞納にご注意ください(市民しんぶん南区版 平成21年10月15日号)

ページ番号69916

2009年10月13日

  災害など特別の事情がなく保険料を滞納していると、有効期限を短縮した保険証の交付、資格証明書の交付(いったん医療費の全額をお支払いいただきます)、財産の差押えを行います。保険料の納付に困難な事情がある場合は、すみやかに保険年金課までご相談ください。

 

問い合わせ=保険年金課(徴収推進)(電話681-3356)

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