京都市スクールソーシャルワーカー募集について
ページ番号116816
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2021年11月8日
京都市スクールソーシャルワーカー募集要項
京都市教育委員会では,教育分野のみならず社会福祉に関する専門的な知識・技能を用いて,児童生徒やその家庭への支援などを行なう「スクールソーシャルワーカー」を市立学校に配置しており,同事業における「スクールソーシャルワーカー」を以下のとおり募集する。
1.職務内容
(1)学校と関係機関との連携
(2)教職員へのコンサルテーション
(3)教職員研修の開催
(4)児童生徒・保護者への面接や家庭訪問
(5)ケース検討会や校内委員会等への出席
(6)京都市教育委員会が行う連絡協議会等への出席 他
2.募集人数
3.勤務条件
(1)勤務場所 京都市立小学校等(拠点となる学校を中心に近隣の学校も合わせて活動対象とする。)
(2)勤務時間等 拠点校1校につき年間280時間(1回7時間30分を基本とする。)
勤務時間は午前8時~午後8時の間で勤務校と相談可。
時間外労働なし,休憩時間は45分~60分。
勤務曜日は勤務校と相談可。休日は土・日曜日・祝日及び勤務日以外の曜日。
(3)報酬 時給3,750円(昇給,賞与なし)
(4)交通費 実費支給(ただし,支給限度額の範囲内)
(5)任用期間 令和4年4月1日~令和5年3月31日
(6)身分 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(7)社会保険等 公務災害への補償あり,健康保険,厚生年金保険,介護保険,雇用保険への加入資格
なし。
4.応募資格
(1) 以下の地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない人
ア 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
イ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない人
ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって,同法第60条から第63条までに規定する罪を犯し,刑に処せられた人
エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した人
(2)下記ア又はイのいずれかの要件を満たす人
ア 令和4年4月1日現在,社会福祉士,精神保健福祉士,公認心理師,臨床心理士のいずれかの資格を有する,又は有する見込みの人
イ 令和4年4月1日現在において,教育相談機関相談員やスクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーなどの教育関係,児童相談所や児童養護施設などの児童福祉関係,又は少年院や少年鑑別所などの矯正教育関係における有給での相談又は支援業務経験を1年以上有する,又は有する見込みの人(任用決定後,雇用者の発行する職歴証明書の提出を求める。)
(3)学校教育及び社会福祉(ソーシャルワーク)に関する一定の知識・理解を有し,スクールソーシャルワーカーとして積極的に取り組む意欲のある人
5.応募手続
「スクールソーシャルワーカー志願書」(様式1)及び上記応募資格(2)アのうち有するものの登録証明書の写し(資格を有する見込みの場合は,資格試験合格通知等それを証明する書類の写し)を下記まで郵送(11月25日(木曜日)必着)。
6.任用手続
書類選考及び面談審査により任用者を決定する。面談審査は12月6日(月曜日)~12月20日(月曜日)の間に行う(予定)。面談審査では,スクールソーシャルワーカーを志望する理由や業務に必要な知識・理解等について質問する。
7.書類提出・連絡先
京都市教育委員会事務局 指導部 生徒指導課(担当:脇 幸江,原田 和典)
〒604-8184 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706-3
TEL.075-213-5622,FAX.075-213-5237,E-mail:[email protected]
8.ホームページURL(京都市教育委員会 ホームページ)
京都市スクールソーシャルワーカー募集要項
スクールソーシャルワーカー志願書(様式1)
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部生徒指導課
電話:075-213-5622
ファックス:075-213-5237