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よくある質問(Q&A)

ページ番号307924

2024年2月13日

よくある質問(Q&A)

Q1 区画整理地区内の宅地等か確認したい  

A1 


Q2 道路の幅員や図面、建築基準法上の道路指定などについて確認したい

A2

  • 区画整理事業施行中の伏見西部地区については南部区画整理事務所に、崇仁北部地区都市計画局すまいまちづくり課にお問い合わせください。
  • 区画整理事業施行済の地区では、認定道路(道路法に基づき認定され、市が管理する道路)については、道路明示課窓口に、また、建築基準法上の道路種別については、都市計画局建築指導課窓口で御確認ください。
  • 平成9年以降の区画整理事業施行済の地区における出来形確認測量図等については、市街地整備課で保管しており、ホームページでの公開及びマルチフォーム画面から電子申請により閲覧及び写しの交付請求ができます。
  • 平成9年までの古い区画整理事業施行済の地区について、市街地整備課で保管している資料は、換地図(区画整理後の宅地の形状等を示す図面)のみとなっており、別途PDFファイルを公開しています。この図面を印刷する際、御利用のパソコン及びプリンタの設定によっては、拡大・縮小して印刷されるため、縮尺が不正確になる場合があります。原図をコピーする必要がある場合は、市街地整備課窓口にて交付可能ですが、待ち時間短縮のため、来所日を入力用フォーム画面によりお知らせいただきますよう御協力をお願いします。

(参考)

  • 区画整理事業施行は、道路法に基づく認定道路ではなく、建築基準法第42条第1項第4号の事業計画のある道路に指定されている場合があります。
  • 一般的に区画整理事業の工事が完了すれば、築造された道路は建築基準法第42条第1項第2号道路となり、道路管理者(道路明示課や各土木事務所)に引継がれて道路法上の認定道路となって維持管理されます。(京都市認定路線網図提供システム京都市指定道路図提供システム参照)


Q3 既存擁壁があり、安全性を確認したいのですが、構造図面や許可番号はありますか?

A3

(参考)

  • 区画整理事業施行済の地区では、土地区画整理法第76条第1項に係る手続きは不要です。
  • 本市が施行する区画整理事業以外の個人や組合等により施行される区画整理事業で、宅地造成工事規制区域内の地区に該当する場合、別途、都市計画局開発指導課において、宅地造成等規制法の許可を受け、当該許可に係る工事の完了後、開発指導課の検査を受ける必要があります。

 

お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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