市民緑地契約制度
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2022年5月24日
市民緑地契約制度とは
地方公共団体又はみどり法人が、土地等の所有者と契約を締結して、市民緑地(土地又は人工地盤、建築物その他工作物に設置される、住民の利用に供する緑地又は緑化施設)を設置管理する制度です。
(都市緑地法第55条)
制度の概要
対象となる要件
〇対象区域
都市計画区域
〇契約期間
5年以上
〇面積
300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物が対象
制度のメリット
〇地方公共団体やみどり法人が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。
〇次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
・契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
・土地を地方公共団体に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。
京都市の市民緑地契約の状況
現在,京都市が契約している市民緑地
お問い合わせ先
京都市 建設局みどり政策推進室
電話:075-222-4114
ファックス:075-212-8704