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市民緑地契約制度

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2022年5月24日

市民緑地契約制度とは

地方公共団体又はみどり法人が、土地等の所有者と契約を締結して、市民緑地(土地又は人工地盤、建築物その他工作物に設置される、住民の利用に供する緑地又は緑化施設)を設置管理する制度です。
(都市緑地法第55条)

制度の概要

対象となる要件

〇対象区域
  都市計画区域

〇契約期間
  5年以上

〇面積
  300m2以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物が対象

制度のメリット

〇地方公共団体やみどり法人が緑地の管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。

〇次の優遇税制により、土地の所有コストを軽減できます。
   ・契約期間が20年以上等の要件に該当する場合、相続税が2割評価減となります。
   ・土地を地方公共団体に無償で貸し付けた場合には、土地の固定資産税及び都市計画税が非課税となります。

京都市の市民緑地契約の状況

 現在,京都市が契約している市民緑地

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お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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