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市民緑地制度

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2022年5月24日

市民緑地制度とは

都市緑地法に定められた市民緑地制度に基づき,土地所有者との合意の下,民有地の緑化や残された緑地の保全を図るとともに,これらを住民の利用に提供する緑地や広場として確保することで,緑の創出と保全を推進するものです。

市民緑地制度には,「認定制度」と「契約制度」の2種類があります。                                                                                     詳細は,以下を御覧ください。

市民緑地認定制度

市民緑地契約制度

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京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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