共通メニューなどをスキップして本文へ
文字サイズ
スマートフォン表示用の情報をスキップ
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも、操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。
現在位置:
ページ番号284131
2022年5月24日
都市緑地法に定められた市民緑地制度に基づき,土地所有者との合意の下,民有地の緑化や残された緑地の保全を図るとともに,これらを住民の利用に提供する緑地や広場として確保することで,緑の創出と保全を推進するものです。
市民緑地制度には,「認定制度」と「契約制度」の2種類があります。 詳細は,以下を御覧ください。
〇市民緑地認定制度
〇市民緑地契約制度
お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。
京都市 建設局みどり政策推進室
電話:075-222-4114
ファックス:075-212-8704
先頭へ戻る