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市民緑地認定制度

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2025年9月26日

市民緑地認定制度とは

民有地を、地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。                                                                              (都市緑地法第60条)

制度の概要

対象要件

〇対象区域
  緑化地域又は緑化重点地区内

〇設置管理主体
  民間主体(NPO法人、住民団体、企業等)

認定基準

〇面積
  300m2以上

〇緑化率
  20%以上

〇設置管理期間
  5年以上

支援措置【税制】

みどり法人が設置管理する認定市民緑地のうち一定の条件を満たす土地に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。

京都市では、最初の3年間、課税標準額を以下のとおりとします。

  ・令和6年3月31日までに設置した場合:1/2

  ・令和6年4月1日以降に設置した場合 :2/3 ※令和9年3月31日までの時限措置

固定資産税等の軽減措置の詳細については,以下を参考としてください。

京都市の市民緑地認定の状況

現在,京都市が認定している市民緑地はありません。

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お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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