市民緑地認定制度
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2023年7月20日
市民緑地認定制度とは
未利用・低利用である民有地について,地域の住民の方が利用に供する緑地として整備・管理する者が,設置管理計画を作成・申請し,市区町村長の認定を受けて,一定期間市民緑地として整備・利活用する制度です。 (都市緑地法第60条)
制度の概要
対象となる要件
〇対象区域
緑化地域または緑化重点地区内
〇設置管理主体
民間主体(NPO法人,住民団体,企業等)
〇緑化率
20%以上
〇設置管理期間
5年以上
〇面積
300m2以上であり,一団となっていること
制度のメリット
〇街区公園が不足している地域において,民間活力を活用して,子供の遊び場等の整備を推進することができます。
〇未利用・低利用地を活用することで税制面の負担が軽減できます。 (例)固定資産税,都市計画税の減免
※京都市では,最初の3年間,課税標準額を以下のとおりとします。(令和7年3月31日までに設置した場合に限る。)
・令和6年3月31日までに設置した場合:1/2
・令和6年4月1日以降に設置した場合 :2/3
〇空き地対策としても有効です。
制度について詳しくお知りになりたい方は,下記のPDFデータをご覧ください。
市民緑地認定制度について
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固定資産税等の軽減措置の詳細については,以下を参考としてください。
京都市の市民緑地認定の状況
現在,京都市が認定している市民緑地はありません。
お問い合わせ先
京都市 建設局みどり政策推進室
電話:075-222-4114
ファックス:075-212-8704