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市民緑地認定制度

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2023年7月20日

市民緑地認定制度とは

未利用・低利用である民有地について,地域の住民の方が利用に供する緑地として整備・管理する者が,設置管理計画を作成・申請し,市区町村長の認定を受けて,一定期間市民緑地として整備・利活用する制度です。                                                             (都市緑地法第60条)

制度の概要

対象となる要件

〇対象区域
  緑化地域または緑化重点地区内

〇設置管理主体
  民間主体(NPO法人,住民団体,企業等)

〇緑化率
  20%以上

〇設置管理期間
  5年以上

〇面積
  300m2以上であり,一団となっていること

制度のメリット

〇街区公園が不足している地域において,民間活力を活用して,子供の遊び場等の整備を推進することができます。

〇未利用・低利用地を活用することで税制面の負担が軽減できます。                                   (例)固定資産税,都市計画税の減免

※京都市では,最初の3年間,課税標準額を以下のとおりとします。(令和7年3月31日までに設置した場合に限る。)

  ・令和6年3月31日までに設置した場合:1/2

  ・令和6年4月1日以降に設置した場合 :2/3

〇空き地対策としても有効です。

 

制度について詳しくお知りになりたい方は,下記のPDFデータをご覧ください。

市民緑地認定制度について

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固定資産税等の軽減措置の詳細については,以下を参考としてください。

京都市の市民緑地認定の状況

現在,京都市が認定している市民緑地はありません。

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お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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