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Q10 店の看板が見えないので、剪定してほしい。

ページ番号109990

2023年5月8日

A 個別事情による剪定は行っていません。ただし、街路樹の枝が民家や店舗などの敷地内に越境している場合や、建築限界(路面から車道側4.5m、歩道側2.5mの空間)が確保できていないものについては剪定を行います。

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京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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