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事業用大規模建築物減量計画書制度について

ページ番号351133

2026年3月25日

事業用大規模建築物減量計画書制度について

1棟の事業の用に供している部分の床面積の合計が1,000㎡以上の建築物は、事業用大規模建築物に該当し、事業用大規模建築物減量計画書等の提出が必要です。

事業用大規模建築物減量計画書について

提出方法等の詳細はこちらを御参照ください。

新築等を行う建築主向け(事業系廃棄物保管場所の設置に関する届出)

1棟の事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上となる建築物について、新築等(増改築・用途変更等で該当することになる場合を含む)を行う建築主の場合、事前に事業系廃棄物の保管場所の設置に関する届出が必要です。詳細はこちらを御参照ください。

廃棄物管理責任者選任届等の各種届出

事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し、届出が必要です。

また、廃棄物管理責任者に変更があった場合も届出が必要です。

大規模建築物に係る各種届出の詳細についてはこちらを御参照ください。

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お問い合わせ先

環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:222-3948 
ファックス:213-0453

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