事業用大規模建築物減量計画書制度について
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2026年3月25日
事業用大規模建築物減量計画書制度について
1棟の事業の用に供している部分の床面積の合計が1,000㎡以上の建築物は、事業用大規模建築物に該当し、事業用大規模建築物減量計画書等の提出が必要です。
事業用大規模建築物減量計画書について
提出方法等の詳細はこちらを御参照ください。
新築等を行う建築主向け(事業系廃棄物保管場所の設置に関する届出)
1棟の事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上となる建築物について、新築等(増改築・用途変更等で該当することになる場合を含む)を行う建築主の場合、事前に事業系廃棄物の保管場所の設置に関する届出が必要です。詳細はこちらを御参照ください。
廃棄物管理責任者選任届等の各種届出
お問い合わせ先
環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課(事業ごみ担当)
電話:222-3948
ファックス:213-0453




