【水質汚濁防止法関連】指定物質にアニリン等の4物質が追加されました(令和5年2月1日施行)
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2025年3月28日
【水質汚濁防止法関連】指定物質にアニリン等の4物質が追加されました(令和5年2月1日施行)
水質汚濁防止法に基づき、指定物質を貯蔵及び使用等する施設を設置する工場等の設置者には、事故により指定物質を含む水が河川等に流出した場合や地下に浸透した場合の、応急の措置及び京都市長への届出が義務付けられています。
今回の政令改正(令和5年2月1日施行)により、以下の物質が指定物質として追加されました。
- アニリン
- ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
- ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
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水質汚濁防止法における事故時の措置(法第14条の2)
水質汚濁防止法では、工場・事業場において施設の破損等の事故により有害物質等を含む水が排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに都道府県知事(京都市内の場合、京都市長)に事故の状況等を届出なければなりません。
次の場合に、応急措置や事故状況等の届出が必要です。
- 特定施設を設置している事業場(特定事業場)において、有害物質を含む水や排水基準に適合しないおそれがある水が流出した場合
- 指定施設(有害物質を貯蔵・使用する施設、または指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設)を設置している事業場(指定事業場)において、有害物質や指定物質を含む水が流出した場合
- 油を貯蔵する貯油施設、または油を含む水を処理する油水分離施設を設置している事業場(貯油事業場)において、油を含む水が流出した場合
注1)対象となる「有害物質」及び「指定物質」は、以下のページからご確認ください。
注2)対象となる「油」は、原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油 です。
有害物質や指定物質を貯蔵や使用するときは、事故の予防を徹底してください。
万一、事故が発生した場合は、直ちに応急措置をし、速やかに各環境共生センターに連絡してください。
北部及び南部環境共生センター
・ 環境政策局環境企画部北部環境共生センター(管轄:北、上京、左京、中京、右京区)
電話番号:075-701-9800
・ 環境政策局環境企画部南部環境共生センター(管轄:東山、山科、下京、南、西京、伏見区)
電話番号:075-671-0511
お問い合わせ先
京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課
電話:075-222‐3951
ファックス:075-213-0922