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有機フッ素化合物(PFOS、PFOA等)について

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2024年3月11日

有機フッ素化合物について

有機フッ素化合物とは

 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。その性質は物質によって異なりますが、PFASの中でも、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質から、人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が懸念され、近年動向が注目されています。

PFOS(ピーフォス)・PFOA(ピーフォア)について

 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)、ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)は、耐熱性や耐薬品性に優れ、撥水剤や泡消火剤として幅広く使用されていました。

 安定な構造をしているため環境中での残留性等があり、環境水中などに存在していることが知られるようになりました。

 PFOS及びPFOAは、それぞれ2010年と2021年に環境中への放出による汚染を防止する目的で、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定されており、製造又は輸入の原則禁止、使用の制限が規定されています。

国における有機フッ素化合物に関する検討状況について

 国において、PFOS及びPFOAに関する専門家会議が設置され、水質の目標値等の設定や食品の摂取による人の健康への影響に関する検討が開始されました。本市では、今後とも国の動きに注視していきます。

PFOS及びPFOAに係る水質等の基準について

公共用水域等

 環境省は、令和2年5月にPFOS及びPFOAを水質汚濁に係る人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)を「0.00005mg/l以下」として設定しました。(50 ng/L = 0.05 μg/L = 0.00005 mg/L です。)

水道水

 厚生労働省は、令和2年4月にPFOS及びPFOAを「水質管理目標設定項目」として位置づけ、暫定目標値を「0.00005mg/l以下」として設定しました。(50 ng/L = 0.05 μg/L = 0.00005 mg/L です。)

公共用水域等の水質測定結果

 本市では、水質汚濁防止法に基づき、公共用水域(河川)等の常時監視を行っており、PFOS及びPFOAの指針値(暫定)を大きく下回っています。 

測定地点図

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水質汚濁防止法に基づく指定物質への追加について

 令和4年12月20日に水質汚濁防止法施行令が改正され、PFOS及びPFOA等の4物質が指定物質に指定されました。(施行日は令和5年2月1日です。)(環境省ホームページ)外部サイトへリンクします

 事故により、PFOS及びPFOA等の指定物質等を含む水が排出等されたことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講じ、自治体に対して事故の状況等を届け出ることが義務付けられています。(ただし、消火のために泡消火剤を使用した場合については、届出の対象から除外されています。)(本市ホームページ)

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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