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京都府環境を守り育てる条例届出用紙

ページ番号170656

2024年1月19日

届出先等の一覧はこちら

届出までの手続はフロー図を御確認ください。

1.特定工場設置、使用届

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2.特定工場変更届

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3.特定施設設置、使用届(ばい煙、粉じん、汚水)

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5.特定施設の構造等変更届(ばい煙、粉じん、汚水)

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6.特定施設の種類及び能力ごとの数等変更届(騒音、振動)

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【次のような変更は届出を必要としません。】

(騒音)

  • 特定施設の種類ごとの数が減少する場合
  • 当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内に増加する場合

<届出不要の例>

  • 圧縮機(3.75kW以上7.5kW未満)を5台設置し届けていたが、さらに5台増設した。(2倍以内)

<届出を要する例>

  • 圧縮機(3.75kW以上7.5kW未満)を5台設置し届けていたが、さらに6台増設する。(届出数の2倍を越える時点で届出が必要)
  • 圧縮機(3.75kW以上7.5kW未満)の設置を届けていたが、新たに送風機(3.75kW以上7.5kW未満)を設置する。(種類が異なる特定施設の設置)

(振動)

  • 特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

<届出不要の例>

  • 冷凍機(7.5kW以上)を5台設置していたが、1台減って4台になった。
  • 冷凍機(7.5kW以上)を5台設置していたが、同じ能力の冷凍機(7.5kW以上)に入れ替えた。(数の増加はなく、能力も変わらない。)

<届出を要する例>

  • 冷凍機(7.5kW以上)を5台設置し届けていたが、1台増設する。
  • 冷凍機(7.5kW以上)を5台設置し届けていたが、その内の1台を能力の異なるものに入れ替える。

7.新たに追加された特定施設の届出書

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8.特定工場、特定施設の使用廃止届

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9. 特定施設使用全廃止届

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10.公害防止管理者選任、変更届

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11.環境管理総括者選任、変更届

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12.氏名等変更届

13.承継届

お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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