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特定施設使用廃止届等、廃止の届出について

ページ番号350082

2026年3月2日

オンラインでも届出できます。

騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、京都市大気汚染対策指導要綱、水質汚濁防止法、京都府環境を守り育てる条例、瀬戸内海環境保全特別措置法に係る廃止の届出については、オンラインでの届出が可能です。

オンラインでの届出を希望される場合は、事業場の所在地を管轄する環境共生センターへ届出フォームからお届けください。

  • 北部環境共生センター管轄(北・上京・左京・中京・右京区)の事業場については、こちらの届出フォーム外部サイトへリンクします
  • 南部環境共生センター管轄(東山・山科・下京・南・西京・伏見区)の事業場については、こちらの届出フォーム外部サイトへリンクします

 なお、従来どおり書面での届出も受け付けています。副本(紙)が必要な場合は、書面(2部)を窓口に届け出てください。

書面での届出について

  • 届出先等の一覧はこちら
  • 届出用紙のダウンロードはこちらから、各法条例のページをご参照ください。



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お問い合わせ先

京都市 環境政策局環境企画部環境保全創造課

電話:075-222‐3951

ファックス:075-213-0922

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