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届出窓口及び届出期日等について

ページ番号154347

2026年3月26日

環境保全創造課への届出

浄化槽の補助金申請等に係る届出について
届出窓口届出等の種類提出の時期
環境保全
創造課
浄化槽補助金交付申請書環境共生センターにおける設置に関する手続完了後で,かつ設置工事着手日の7日前まで(※)
浄化槽変更等届出書変更が生じたとき
浄化槽設置工事完了届出書設置工事完了後速やかに
浄化槽補助金交付請求書浄化槽補助金交付通知書を受け取った後速やかに
環境保全創造課へのその他の届出
届出窓口届出等の種類
環境保全
創造課
土壌汚染対策法に係る届出
PRTR法に係る届出
京都市大気汚染対策指導要綱に係る協定の締結等

(※)届出期日の起算方法については、本ページ下部の図をご覧ください。

環境共生センターへの届出

公害関係法令に係る届出について
届出窓口届出等の種類主な特定施設提出の時期(※3)
設置届及び構造変更届廃止届氏名等
変更届
承継届
北部又は南部環境共生センター大気汚染防止法に係る届出(※1)ボイラーなど設置又は変更工事着手日の60日前まで廃止後
30日以内
変更後
30日以内
承継後
30日以内
京都市大気汚染対策指導要綱に係る届出小型ボイラーなど設置又は変更工事着手日の60日前まで
水質汚濁防止法に係る届出ドライクリーニング施設など設置又は変更工事着手日の60日前まで
瀬戸内海環境保全特別措置法に係る届出(許可申請)水質汚濁防止法と同じ設置又は変更工事着手日の90日前まで
騒音規制法に係る届出(※2)空気圧縮機など設置又は変更工事着手日の30日前まで
振動規制法に係る届出(※2)液圧プレスなど設置又は変更工事着手日の30日前まで
京都府環境を守り育てる条例に係る届出特定工場,ばい煙・粉じん・汚水に係るもの吹付塗装施設など設置又は変更工事着手日の60日前まで
騒音・振動・悪臭に係るもの圧縮機など設置又は変更工事着手日の30日前まで
ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出廃棄物焼却炉など設置又は変更工事着手日の60日前まで

(※1) 特定粉じんに係る届出書は、作業開始の14日前までに届出てください。

(※2)特定建設作業実施届出書は、作業開始の7日前までに届出てください。

(※3)届出期日の起算方法については、本ページ下部の図をご覧ください。

 建築確認申請に伴う公害防止事前相談につきましては、北部又は南部環境共生センターへ届け出てください。

浄化槽の設置等に係る届出について

届出窓口

届出等の種類

提出の時期

北部又は南部環境共生センター

浄化槽法に基づく浄化槽設置届出書(既存建築物に浄化槽を設置する場合)(※1)

設置工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前)(※2)

建築基準法に基づくし尿浄化槽概要書(建築確認申請を伴う場合)

建築確認申請前(審査には約1~2週間を要します)(※2)

構造又は規模の変更届出書

変更工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前)(※2)

浄化槽使用開始報告書

使用開始の日から30日以内

技術管理者変更報告書

変更の日から30日以内

浄化槽管理者変更報告書

変更の日から30日以内

浄化槽使用休止届出書

休止に当たって浄化槽を清掃したとき

浄化槽使用再開届出書

使用を再開した日から30日以内

浄化槽使用廃止届出書

廃止の日から30日以内

(※1)地域によっては異なる場合があります。

(※2)届出期日の起算方法については、本ページ下部の図をご覧ください。

公害防止管理者等の選任等に係る届出について
届出窓口届出等の種類提出の時期
公害防止統括者
(代理者)
選任,死亡・解任届
公害防止管理者
(代理者)
選任,死亡・解任届
公害防止主任管理者
(代理者)
選任,死亡・解任届
承継届
北部又は南部環境共生センター特定工場における公害防止組織の
整備に関する法律に係る届出
選任,解任後
30日以内
選任,解任後
30日以内
選任,解任後
30日以内
承継後
30日以内
― ― 公害防止管理者
(代理者)
選任,死亡・解任届
環境管理総括者
選任,変更届
京都府環境を守り育てる条例
(公害防止管理者関係)に係る届出
― 選任,解任後
30日以内
選任,解任後
30日以内
― 

  

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