届出窓口及び届出期日等について
ページ番号154347
2024年4月1日
環境保全創造課への届出
届出窓口 | 届出等の種類 | 提出の時期 |
環境保全 創造課 | 浄化槽補助金交付申請書 | 環境共生センターにおける設置に関する手続完了後で,かつ設置工事着手日の7日前まで(※) |
浄化槽変更等届出書 | 変更が生じたとき | |
浄化槽設置工事完了届出書 | 設置工事完了後速やかに | |
浄化槽補助金交付請求書 | 浄化槽補助金交付通知書を受け取った後速やかに |
届出窓口 | 届出等の種類 |
環境保全 創造課 | 土壌汚染対策法に係る届出 |
PRTR法に係る届出 | |
京都市大気汚染対策指導要綱に係る協定の締結等 |
(※)届出期日の起算方法については、本ページ下部の図をご覧ください。
環境共生センターへの届出
届出窓口 | 届出等の種類 | 主な特定施設 | 提出の時期(※3) | ||||
設置届及び構造変更届 | 廃止届 | 氏名等 変更届 | 承継届 | ||||
北部又は南部環境共生センター | 大気汚染防止法に係る届出(※1) | ボイラーなど | 設置又は変更工事着手日の60日前まで | 廃止後 30日以内 | 変更後 30日以内 | 承継後 30日以内 | |
京都市大気汚染対策指導要綱に係る届出 | 小型ボイラーなど | 設置又は変更工事着手日の60日前まで | |||||
水質汚濁防止法に係る届出 | ドライクリーニング施設など | 設置又は変更工事着手日の60日前まで | |||||
瀬戸内海環境保全特別措置法に係る届出(許可申請) | 水質汚濁防止法と同じ | 設置又は変更工事着手日の90日前まで | |||||
騒音規制法に係る届出(※2) | 空気圧縮機など | 設置又は変更工事着手日の30日前まで | |||||
振動規制法に係る届出(※2) | 液圧プレスなど | 設置又は変更工事着手日の30日前まで | |||||
京都府環境を守り育てる条例に係る届出 | 特定工場,ばい煙・粉じん・汚水に係るもの | 吹付塗装施設など | 設置又は変更工事着手日の60日前まで | ||||
騒音・振動・悪臭に係るもの | 圧縮機など | 設置又は変更工事着手日の30日前まで | |||||
ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出 | 廃棄物焼却炉など | 設置又は変更工事着手日の60日前まで |
(※1) 特定粉じんに係る届出書は、作業開始の14日前までに届出てください。
(※2)特定建設作業実施届出書は、作業開始の7日前までに届出てください。
(※3)届出期日の起算方法については、本ページ下部の図をご覧ください。
建築確認申請に伴う公害防止事前相談につきましては、北部又は南部環境共生センターへ届け出てください。
届出窓口 | 届出等の種類 | 提出の時期 |
北部又は南部環境共生センター | 浄化槽法に基づく浄化槽設置届出書(既存建築物に浄化槽を設置する場合)(※1) | 設置工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前)(※2) |
建築基準法に基づくし尿浄化槽概要書(建築確認申請を伴う場合) | 建築確認申請前(審査には約1~2週間を要します)(※2) | |
構造又は規模の変更届出書 | 変更工事着手日の21日以上前(国土交通大臣の認定を受けた型式に係る浄化槽にあっては10日以上前)(※2) | |
浄化槽使用開始報告書 | 使用開始の日から30日以内 | |
浄化槽管理者変更報告書 | 変更の日から30日以内 | |
浄化槽使用休止届出書 | 休止に当たって浄化槽を清掃したとき | |
浄化槽使用再開届出書 | 使用を再開した日から30日以内 | |
浄化槽使用廃止届出書 | 廃止の日から30日以内 |
(※1)地域によっては異なる場合があります。
(※2)届出期日の起算方法については、本ページ下部の図をご覧ください。
届出窓口 | 届出等の種類 | 提出の時期 | |||
公害防止統括者 (代理者) 選任,死亡・解任届 | 公害防止管理者 (代理者) 選任,死亡・解任届 | 公害防止主任管理者 (代理者) 選任,死亡・解任届 | 承継届 | ||
北部又は南部環境共生センター | 特定工場における公害防止組織の 整備に関する法律に係る届出 | 選任,解任後 30日以内 | 選任,解任後 30日以内 | 選任,解任後 30日以内 | 承継後 30日以内 |
― | ― | 公害防止管理者 (代理者) 選任,死亡・解任届 | 環境管理総括者 選任,変更届 | ― | |
京都府環境を守り育てる条例 (公害防止管理者関係)に係る届出 | ― | 選任,解任後 30日以内 | 選任,解任後 30日以内 | ― |
