京都市すまいの創エネ・省エネ応援事業の廃止と,令和3年度以降についてのお知らせ
ページ番号164308
2021年3月31日
京都市すまいの創エネ・省エネ応援事業の廃止と,令和3年度以降についてのお知らせ
京都市すまいの創エネ・省エネ応援事業については,令和2年度をもって制度を廃止しました。
なお,太陽光発電設備等に対する補助事業は,令和3年度も継続して実施しています。
令和3年度事業は,こちらをご確認ください。
京都市すまいの創エネ・省エネ応援事業に関連する要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
補助金を受けて,平成22年度以降に設置した太陽光発電システム等の処分について
本要綱に関連した補助金を受けて,平成22年度以降に設置した太陽光発電システム等を,その法定耐用年数内に補助金等の交付の目的に反して処分される場合,市長の承認及び補助金の返還が必要になる可能性があります。
(本要綱に関連する設備)
- 太陽光発電システム
- 蓄電システム
- HEMS
- 太陽熱利用システム
- エネファーム
補助金等の交付の目的は要綱第2条のとおりですが,現在検討されている状況が該当するかなどの具体的な御相談につきましては,以下に御連絡をお願いします。
お問い合わせ先
京都市環境政策局地球温暖化対策室
(太陽光発電システム等の補助金担当者 宛)
電話: 075-222-4555 ファックス: 075-211-9286
※ 財産処分承認申請書の提出を予定されている場合も,事前の御連絡をお願いいたします。
京都市補助金等の交付等に関する条例(抄) 平成22年4月1日施行
(財産の処分の制限)
第31条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを,市長等の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を本市に納入した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長等が定める期間を経過した場合は,この限りでない。
お問い合わせ先
京都市 環境政策局地球温暖化対策室
電話:075-222-4555
ファックス:075-211-9286