スマートフォン表示用の情報をスキップ

入札参加から入札及び落札後、物品を引取るまでの流れ

ページ番号306670

2023年1月18日

入札方法(参加申込みから開札まで)

 入札に参加する場合は、参加申込期間中に、KSI官公庁オークションサイトから申込み手続を行う必要があります。

1.KSI官公庁オークションのIDを取得

 KSI官公庁オークション外部サイトへリンクしますのページから登録を行い、IDを取得してください。

2.入札参加者情報の入力 

 入札するには、入札参加申込期間中に、インターネットの画面上で入札参加者情報を入力のうえ、入札保証金を納付してください。この時点では「仮申込み」の段階となり、その後、京都市がKSI官公庁オークションのシステム内で承認手続を行うことにより、本申込み完了となります。

3.入札保証金の納付

 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。売却システムの売却物件詳細画面で京都市が指定する方法を確認のうえ、納付してください。

 ア.クレジットカードによる納付(オンライン納付)
   納付方法の詳細は、関連コンテンツの「入札保証金/オンライン納付」を御覧ください。

 イ.銀行振込などによる納付(オフライン納付)
   納付方法の詳細は、関連コンテンツの「入札保証金/オフライン納付」を御覧ください。

 ※ 落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後、全額返還します。

 ※ 落札者の入札保証金は、契約保証金に全額充当します。

4.入札

 入札は、「入札形式」又は「せり売り形式」で行います。各形式における入札可能回数は以下のとおりであり、いずれの場合も最も高い金額で入札した方が落札者となります。

 入札形式:入札可能な回数は1回のみ

 せり売り形式:入札可能期間中であれば何回でも入札可能(売却システム上の「現在価格」又は一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。)

 ※ 物品は、現況有姿で引渡しを行います。詳しい状態を確認するには、下見会で実物を御覧ください。

 ※ 一度行った入札は入札者の都合による取消しや変更はできません。

 ※ 落札後はキャンセルできません。 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者については、入札保証金を没収するほか、以後、京都市の実施する入札に参加できなくなることがあります。

5.開札

 入札期間が終了すると、KSI官公庁オークションの画面に開札結果が表示されます。

6.その他

 KSI官公庁オークションの利用方法(入札の方法など)に関するお問合せは、以下からお願いします。

  KSI官公庁オークションお問合せフォーム外部サイトへリンクします

開札後の手続

1.落札者(最高価申込者)の決定及び契約の締結

 入札価額が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。

 入札終了後、落札者となった方に対し、あらかじめ登録いただいたメールアドレスあてに、今後の手続について電子メールで御案内します。

 ※入札した物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、登録された連絡先を確認し、登録内容に誤りがあった場合は京都市会計室まで御連絡ください。

2.必要書類の提出

 次の書類を京都市に直接持参または郵送してください。

 落札者が個人の場合と法人の場合で必要書類が異なりますので御注意ください。

 ア 物品売却契約書
   京都市から送付しますので、物品売却契約書に必要事項を記入・押印してください。
   ※ 売却決定金額が100万円に達しない物品については省略します。

 イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し(発行後3箇月以内のもの※コピー可)、印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの※コピー可)、免許証のコピー、健康保険証のコピー、住民基本台帳カードのコピー、マイナンバーカード(表面)のコピー及びパスポートのコピーのうち、いずれかを選択)

 ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本(コピー可。ただし原本と相違ないことを証することの記載が必要です。)
   ※ 京都市競争入札有資格者を除きます。

 エ 古物商の証明書の写し(売却物品を転売目的で買い受ける場合のみ)

 オ その他、京都市が電子メールにて落札通知した際に指示する必要書類

3.売払代金の納付

 納付していただく売払代金、納付期限、納付方法(口座情報)等は、落札決定時に送付する電子メールで御案内します。

 ※売払代金=落札価格-契約保証金です。既に納付済みの入札保証金については、物品売却契約締結時に全額契約保証金に充当します。

 ※売却物品は、売払代金の残金(落札金額-契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を納付した時点で権利移転します。

4.売払代金の納付方法

 売払代金の残金は、次の方法で納付してください。

 ア 京都市が用意した「納入通知書」により、「納入通知書」の納付場所に記載された京都市が指定する金融機関などの窓口で納付(手数料はかかりません)

 イ 京都市の指定する口座への銀行振込による納付(別途手数料がかかります)
   ※インターネットバンキングからの振込に対応していません。

 ※ 売払代金の残金の納付に必要な費用は、落札者の負担になります。
 ※ 売払代金の納付期限までに京都市が納付を確認できることが必要です。
 ※ 売却物品は、売払代金の残金(落札金額-契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を納付した時点で権利移転します。

売却物品の引渡し

 京都市は、売却代金の残金の納付を確認した後、売却物品を引渡します。

 落札後の手続については、対象物件に応じて行ってください。

1.売却物品の引渡し

 (1)落札後の注意事項をよくお読みください。

 (2)京都市の案内に従い、売却物品の引渡しを受けてください。

 (3)契約締結後、京都市が売払代金の納付を確認した後に、京都市から引渡しを受けることが可能となります。

 (4)物品の引渡しについて、業者による運搬(落札者本人で手配してください)を希望される場合は、手配した運送業者名及び集荷日時を事前に電子メールにてお知らせください。運搬に係る費用は落札者の負担となります。

 (5)引渡場所は、売却物件詳細画面の「引渡しの場所」となります。

注意事項

 (1)落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産に係る危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、消失など京都市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

 (2)物品の引渡しに伴う一切の費用は落札者の負担となります。

 (3)一度引渡された物品は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

会計室 企画担当
電話:075-222-3687 ファックス:075-213-0460
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階

フッターナビゲーション