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京都市インターネット公有財産売却ガイドライン

ページ番号306668

2023年1月18日

京都市インターネット公有財産売却ガイドライン

京都市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「京都市インターネット公有財産売却ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。



「公有財産売却」と表示されている部分について

誓約書および本ガイドラインで「公有財産売却」と表示されている部分は、「市有物品売却」を指します。


誓約書

 以下を誓約いたします。

今般、京都市インターネット公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、「京都市インターネット公有財産売却ガイドライン」および京都市における入札、契約などに係る諸規定を遵守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合は、直ちに京都市の指示に従い、京都市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、京都市に対し一切異議、苦情などは申し立てません。


1. 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。

2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。

 ⑴ 正当な理由がなく、当該入札に参加すること。

 ⑵ 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。

 ⑶ 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。

 ⑷ 契約の履行をしないこと。

 ⑸ 契約に違反し、契約の相手方として不適当と京都市に認められること。

 ⑹ 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。

 ⑺ 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。

 ⑻ 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。

3. 私は、京都市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「物件調書(インターネット公有財産売却システム上の公有財産売却物件詳細画面)」の各条項を熟覧し、および京都市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについて全て承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について京都市に対し一切異議、苦情などは申し立てません。

第1 公有財産売却の参加条件など

1.公有財産売却の参加条件

 以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却(京都市インターネットによる市有物品売却)へ参加することができません。

⑴ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号に該当すると認められる方

 参考:地方自治法施行令(抄)

 (一般競争入札の参加者の資格)

 第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

  一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

  一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

  二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

  三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

  四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

  六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

  七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

⑵ 京都市が定める本ガイドラインおよび誓約書ならびにKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方

⑶ 物品の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方

⑷ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等または同上第5号に規定する暴力団密接関係者

⑸ 日本語による意思疎通に支障があると認められる方

⑹ 日本国内に住所がない方

⑺ 当該入札に係る物品に関する事務に従事する本市の職員

2.公有財産売却参加に当たっての注意事項

⑴ 公有財産売却は、地方自治法などの規定に基づいて京都市が執行する一般競争入札およびせり売り(以下「入札」という)の手続きの一部です。KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインについては、本ガイドラインおよび地方自治法の規定に反しない限り、公有財産売却の手続きにおいて公有財産売却参加者を拘束するものとします。

⑵ 公有財産売却参加者が地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に掲げる行為をしたとき、一定期間京都市の実施する入札に参加できなくなることがあります。

⑶ 入札に先立って入札保証金を納付してください。

⑷ 公有財産売却参加者は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下、「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や京都市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿の閲覧などにより、十分な調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また、京都市が下見会を実施する物品については、下見会で物品を確認してください。

⑸ 公有財産売却は、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却参加者は、売却システムの画面上で参加申込みなど一連の手続きを行ってください。

⑹ 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却全体が中止になることがあります。

3.公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項

⑴ 落札後、契約を締結(落札者から提出された必要書類を京都市が確認し、通知)した時点で、落札者に公有財産売却の財産に係る危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、消失など京都市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

⑵ 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。京都市は、その物品の引渡しについて、落札者が売払代金の残金を納付した時点の現況有姿で行います。

4.個人情報の取り扱いについて

⑴ 公有財産売却参加者は、以下の全てに同意するものとします。

 ア 公有財産売却参加申込みを行う際に、住民登録がされている住所、氏名(法人の場合は、商業登記簿に登記されている所在地、名称、法人代表者氏名)および電話番号を公有財産売却参加者情報として登録すること。

 イ 公有財産売却参加者の公有財産売却参加者情報およびKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)に登録されているメールアドレスを京都市に開示すること。

 ※ 京都市は、公有財産売却参加者に対し、ログインIDで認証済みのメールアドレスに、公有財産売却に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。

 ウ 落札者に決定された公有財産売却参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開すること。

⑵ 京都市は、公有財産売却参加者から直接または京都市が売却システムで収集した個人情報を、京都市公文書管理規則に基づき、5年間保管します。京都市は、収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項各号に定める参加条件の確認または同条第2項各号に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。(地方自治法施行令第167条の14で準用する「せり売り」の場合も含みます)

⑶ 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。 

第2 公有財産売却参加申込みについて

 入札に先立って、公有財産売却参加申込みを行ってください。公有財産売却参加申込みには、公有財産売却参加者の情報の入力、入札保証金の納付(「2.入札保証金の納付について」)が必要です。公有財産売却参加申込みが完了したログインIDでのみ入札できます。

1.公有財産売却参加申込みについて

⑴ 公有財産売却参加者は、一般競争入札の公告により定められた公有財産売却参加申込期間内に、入札しようとする売却区分を指定のうえ、売却システムの画面上で、住民登録がされている住所、氏名(法人の場合は、商業登記簿等に登記されている所在地、名称、代表者氏名)および電話番号などを公有財産売却の参加者情報として登録してください。

⑵ 法人が公有財産売却に参加する場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。 

2.入札保証金の納付について

⑴ 入札保証金は、地方自治法施行令第167条の7に規定された、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、京都市が、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

⑵ 入札保証金には利息は付しません。

⑶ 原則として、入札開始2開庁日前までに京都市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

⑷ 入札保証金の納付方法

 入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、原則、クレジットカードによる納付(オンライン納付)となりますが、売却システムの売却物件詳細画面で京都市が指定する方法を確認のうえ、納付してください。

 入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却参加申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って納付してください。

 クレジットカードにて納付する場合、公有財産売却参加者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却参加者は、インターネット公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。

 また、公有財産売却参加者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却参加者の個人情報をSB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。

 ※ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカン・エキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでも、ごく一部ご利用いただけないカードがあります)

 ※ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。

⑸ 入札保証金の契約保証金への充当

 公有財産売却参加者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16項に定める契約保証金に全額充当します。

⑹ 入札保証金の没収

 公有財産売却参加者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに京都市の定める契約を締結しない場合、没収され、返還されません。

第3 入札形式で行う公有財産売却手続き

 本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。

1.公有財産売却への入札

⑴ 入札

 入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。

 なお、入札期間の自動延長は行いません。

⑵ 入札をなかったものとする取扱い

 京都市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取扱うことがあります。 

2.落札者の決定など

⑴ 落札者の決定

 京都市は入札期間終了後、売却区分ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での参加者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。

 なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。

⑵ 入札終了の告知

 落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって、入札終了を告知します。

⑶ 京都市から落札者への連絡

 入札終了後、落札者には、京都市からあらかじめログインID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

 ※ 京都市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、京都市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金は没収され、返還されません。

 ※ 当該電子メールに表示されている整理番号は、京都市に連絡する際や京都市に書類を提出する際などに必要となります。

⑷ 落札者決定の取消し

 入札金額の入力間違いなどがあった場合は、落札者の決定が取消されることがあります。この場合、売却物品の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還されません。 

3.売却決定

⑴ 落札者に対する売却の決定

 京都市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。

 次の書類を京都市に直接持参または郵送してください。

ア 必要な書類

(ア) 物品売却契約書

 京都市から送付しますので、物品売却契約書に必要事項を記入・押印してください。

 ※ 売却決定金額が100 万円に達しない物品については省略します。

(イ) 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し(発行後3 か月以内のもの)・印鑑登録証明書(発行後3 か月以内のもの)・免許証のコピー・健康保険証のコピー・住民基本台帳カードのコピー・マイナンバーカード(表面)のコピー・パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)

(ウ) 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本(コピー可。ただし原本と相違ないことを証することの記載が必要です)※ 京都市競争入札有資格者を除きます。

(エ) 古物商の証明書の写し(売却物品を転売目的で買い受ける場合のみ)

(オ) その他、京都市が電子メールにて落札通知した際に指示する必要書類

イ 売却決定金額

 落札者が入札した金額を売却決定金額とします。

ウ 落札者が契約を締結しなかった場合

 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。

⑵ 売却決定の取消し

 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で公有財産売却に参加できない者であったときは、売却の決定が取消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4.売払代金の残金の納付

 売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差引いた金額となります。

 ⑴ 売払代金の残金納付期限

 落札者は、売払代金の残金納付期限までに京都市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金は没収され、返還されません。

 ⑵ 売払代金の残金の納付方法

 売払代金の残金は、次の方法で納付してください。

 なお、売払代金の残金の納付に必要な費用は、落札者の負担になります。また、売払代金の残金納付期限までに京都市が納付を確認できることが必要です。

 ア 京都市が用意した「納入通知書」により、「納入通知書」の納付場所に記載された京都市が指定する金融機関などの窓口で納付(手数料はかかりません)

 イ 京都市の指定する口座への銀行振込による納付(別途手数料がかかります)

5.入札保証金の返還

 落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。

 なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの、入札を行わなかった場合も、入札保証金の返還は入札終了後となります。

 SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引落としを行いません。ただし、公有財産売却参加者のクレジットカードの引落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

第4 せり売形式で行う公有財産売却手続き

 せり売形式の公有財産売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売形式の入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売期間を指します。

1.公有財産売却への入札

⑴ 入札

 入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、公有財産売却システム上の「現在価格」または一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札参加者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。

 なお、入札期間の自動延長は行いません。

⑵ 入札をなかったものとする取扱い

 京都市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。

2.落札者の決定など

⑴ 落札者の決定

 京都市は入札期間終了後、売却区分ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を、落札者として決定します。

 また、売却システム上では、2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。

 なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。

⑵ せり売終了の告知

 落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって、せり売終了を告知します。 

⑶ 京都市から落札者への連絡

 入札終了後、落札者には、京都市からあらかじめログインID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。

 ※ 京都市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、京都市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、保証金は没収され、返還されません。

 ※ 当該電子メールに表示されている整理番号は、京都市に連絡する際や京都市に書類を提出する際などに必要となります。

⑷ 落札者決定の取消し

 入札金額の入力間違いなどがあった場合は、落札者の決定が取消されることがあります。この場合、売却物品の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還されません。

3.売却決定

⑴ 落札者に対する売却の決定

 京都市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。

 次の書類を京都市に直接持参または郵送してください。

 ア 必要な書類

 (ア) 物品売却契約書

  京都市から送付しますので、物品売却契約書に必要事項を記入・押印してください。

  ※ 売却決定金額が100 万円に達しない物品については省略します。

 (イ) 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票の写し(発行後3 か月以内のもの)・印鑑登録証明書(発行後3 か月以内のもの)・免許証のコピー・健康保険証のコピー・住民基本台帳カードのコピー・マイナンバーカード(表面)のコピー・パスポートのコピーのうち、いずれかを選択)

 (ウ) 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本(コピー可。ただし原本と相違ないことを証することの記載が必要です)※ 京都市競争入札有資格者を除きます。

 (エ) 古物商の証明書の写し(売却物品を転売目的で買い受ける場合のみ)

 (オ) その他、京都市が電子メールにて落札通知した際に指示する必要書類

 イ 売却決定金額

  落札者が入札した金額を売却決定金額とします。

 ウ 落札者が契約を締結しなかった場合

  落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還されません。

⑵ 売却決定の取消し

 落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で公有財産売却に参加できない者であったときは、売却の決定が取消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

4.売払代金の残金の納付

 売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差引いた金額となります。

⑴ 売払代金の残金納付期限について

 落札者は、売払代金の残金納付期限までに京都市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金は没収され、返還されません。

⑵ 売払代金の残金の納付方法

 売払代金の残金は、次の方法で納付してください。

 なお、売払代金の残金の納付に必要な費用は、落札者の負担になります。また、売払代金の残金納付期限までに京都市が納付を確認できることが必要です。

 ア 京都市が用意した「納入通知書」により、「納入通知書」の納付場所に記載された京都市が指定する金融機関などの窓口で納付(手数料はかかりません)

 イ 京都市の指定する口座への銀行振込による納付(別途手数料がかかります)

5.入札保証金の返還

 落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。

 なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの、入札を行わなかった場合も、入札保証金の返還は入札終了後となります。

 SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引落としを行いません。ただし、公有財産売却参加者のクレジットカードの引落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

第5 公有財産売却の財産の権利移転および引渡しについて

1.権利移転の時期

 公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付した時点で権利移転します。

 契約締結後、売払代金の残金納付期限までに残金を納付し、納付完了後、その旨を京都市まで連絡してください。

 2.引渡しおよび権利移転について

 京都市は、売払代金の残金の納付を確認した後、物品の引渡しを行います。

⑴ 物品の引渡し

 ア 物品の引渡しは、売払代金納付時の現況有姿で行います。

 イ 物品の引渡しは、原則として京都市が指定する場所において引渡します。引渡しの際には、京都市から送付した「物品受領書」が必要です。

 ウ 代理人が物品の引渡しを受ける場合は、上記のほかに、委任状の提出が必要です。委任状の様式は京都市会計室のホームページから印刷してください。

 エ 物品の引渡しについて、業者による運搬(落札者本人で手配してください)を希望される場合は、手配した運送業者名および集荷日時を事前に電子メールにてお知らせください。その場合、物品を受け取り次第、「物品受領書」を郵送してください。

⑵ 引渡しおよび権利移転に伴う費用について

 ア 落札者が業者による運搬を希望する場合、その費用は落札者の負担になります。

 イ その他、物品の権利移転に伴い費用を要する場合には、落札者の負担となります。

3.注意事項

⑴ 落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産に係る危険負担は落札者に移転します。したがって、輸送中を含め、契約締結後に発生した財産の破損、消失など京都市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。

  なお、売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

⑵ 物品の引渡しに伴う一切の費用は落札者の負担となります。

⑶ 一度引渡された物品は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

第6 注意事項

1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応

 売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は、公有財産売却の手続きを中止することがあります。

⑴ 公有財産売却の参加申込み期間中

 ア 公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合

 イ 公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合

 ウ 公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合

 エ 公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取消すことができない場合

⑵ 入札期間中

 ア 入札の受付が開始されない場合

 イ 入札できない状態が相当期間継続した場合

 ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合

⑶ 入札期間終了後

 ア 一般競争入札形式において入札期間終了から相当期間経過後も開札ができない場合

 イ くじ(自動抽選)の必要が生じたにもかかわらず適正に行えない場合

 ウ せり売形式において入札終了後相当期間経過から落札者を決定できない場合

2.公有財産売却の中止

公有財産売却の参加申込み開始後や公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。

この場合、入札保証金の取扱いは、以下のとおりとします。

⑴ 公有財産売却のうち特定の売却区分(売却財産の出品区分)が中止となった場合、当該売却区分について納付された入札保証金を返還します。

⑵ 当該公有財産売却の全部が中止となった場合、入札保証金を返還します。

3.入札者等に損害が発生した場合

 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者等(以下「入札者等」という)に以下のような損害等が発生した場合、その種類・程度にかかわらず、京都市は責任を負いません。

⑴ 公有財産売却が中止になったことにより、入札者等に損害が発生した場合

⑵ 売却システムの不具合などにより、入札者等に損害が発生した場合

⑶ 入札者等の使用する機器およびネットワークの不備、不調などのため、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できなかったことにより、入札者等に損害が発生した場合

 なお、この場合、公有財産売却の参加申し込みまたは入札参加について、京都市は代替手段の提供も行わないものとします。

⑷ 公有財産売却への参加に起因して、入札者等が使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより、入札者等に損害が発生した場合

⑸ クレジットカード決済システムの不備等のため、入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付できず、公有財産売却の参加申し込みが完了できなかったことなどにより、入札者等に損害が生じた場合

⑹ 入札者等の発信または受信するデータが不正アクセスおよび改変を受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどにより、入札者等に損害が生じた場合

⑺ 入札者等が、自身のログインIDおよびパスワードを紛失または第三者に漏えいするなどにより、入札者等に損害が生じた場合

4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間

 公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。

5.リンクの制限など

 京都市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、京都市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。

 また、売却システム上において、京都市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、京都市に無断で転載・転用することは一切できません。

6.システム利用における禁止事項

 売却システムの利用に当たり、次に掲げる行為を禁止します。

⑴ 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。

⑵ 売却システムに不正にアクセスをすること。

⑶ 売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。

⑷ 売却システムにコンピュータウイルスに感染したファイル等を故意に送信すること。

⑸ 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。

⑹ その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。

7.準拠法

 このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。

8.インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など

⑴ インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨

 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。

⑵ インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語

 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。

⑶ インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻

 インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。

9.京都市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正

 京都市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。

 なお、改正を行った場合には、京都市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。

10.その他

 官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、京都市が掲載したものでない情報については、京都市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。

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会計室 企画担当
電話:075-222-3687 ファックス:075-213-0460
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎1階

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