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有料老人ホームの変更・廃止等の手続きについて

ページ番号354906

2026年6月18日

もくじ

1 有料老人ホームの事業変更届について

2 有料老人ホームの廃止(休止)の届出について

3 有料老人ホームであることの確認について(サ高住の登録を受けた事業所向け)


1 有料老人ホームの事業変更届について

有料老人ホームについては、老人福祉法第29条第2項の規定により、法令に定められた事項を変更するときは、京都市へ変更の届出を行う必要があります。

届出が必要な主な事項と必要書類、届出の期日については、以下のとおりです。

※ 手続きに関するお問い合わせはこちら

変更届が必要な変更事項と提出書類・届出期日
変更届が必要な変更事項提出書類届出期限
施設の所在地・連絡先等重要事項説明書、登記簿等変更後1箇月以内
施設長重要事項説明書、経歴書等
管理・運営規程、定款

変更後の書類
※下線・朱書き等で変更箇所を分かるようにしてください。

契約書
重要事項説明書
医療施設との連携の内容重要事項説明書、医療機関との協定書
利用料・一時金等の入居者の費用負担額重要事項説明書、契約書
建物の規模及び構造並びに設備の概要施設平面図及び変更内容のわかる書類
(変更前と後のもの)
京都市との事前協議が必要となります。
入居定員及び居室数施設平面図
(変更前と後のもの)

【提出書類】

 ・有料老人ホーム事業変更届出書(下記のデータをご利用ください。)

 ・上記一覧表に記載のある提出書類

 ・(届出期限を超過した場合)変更届提出遅延理由書

 ※ その他、必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。


【提出方法】

 提出物を提出書類ごとに電子データ化(PDF)し、以下のメールアドレスへ送信してください。

  ※ メール送信時の件名は、「有料老人ホーム 変更届(法人名)」としてください。

  ※ 提出書類はすべてを1つのPDFデータにせず、提出書類ごとに分けてPDF化したものを提出してください。

  ※ メール本文に、変更した内容や根拠が分かるように記載してください。

    (例:重要事項説明書○ページ、入居契約書○ページを変更)


   ---------------メールアドレス---------------

     [email protected]

   -------------------------------------------------


【注意点】

 ・メールを受信した場合は必ず担当者から返信いたします。7開庁日経過後も担当者からの連絡がない場合は、

  お手数ですがお手数ですが架電連絡(075-222-3802)をお願いいたします。

 ・介護付有料老人ホームについては、別途、介護保険法による変更届出も必要です(詳細はこちら)。

 ・受付印を押印した副本の返送は、原則行いません。メールを受信した場合は、必ず担当者から

  メールを返信いたしますので、そちらを控えとしてください。


  ~~~ 法人の運営上、受付印を押印した副本の返送を希望する場合 ~~~

    変更届及び必要資料をメールにて提出いただくと共に、別途、変更届と返信用封筒を郵送ください。

    後日、郵送された変更届に受付印を押印後、返信用封筒にて返送させていただきます。この手続きを

    希望される場合は、メール提出時のメール本文へ、「変更届と返信用封筒を別途郵送するため、

    変更届へ受付印押印後、返送を希望する」旨を記載ください。


介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の変更届について

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は、上記の変更届(老人福祉法)に合わせて、別途、介護保険法による変更届出が必要となります。(介護保険法による変更届出はこちら

考え方
【類型】【変更届】
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)両方必要(老人福祉法+介護保険法)
住宅型有料老人ホーム老人福祉法のみ必要
健康型有料老人ホーム老人福祉法のみ必要

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの変更届

サービス付き高齢者向け住宅に関すると登録内容の変更があった場合は、こちらをご確認ください。外部サイトへリンクします

ご不明な点は、都市計画局 住宅室 住宅政策課(電話 075-222-3666)へお問い合わせください。

2 有料老人ホームの廃止(休止)の届出

有料老人ホームの運営を廃止又は休止しようとする場合は、その1箇月前までに有料老人ホーム廃止(休止)届出書を京都市に提出してくだいさい。

なお、入居者の引継ぎなど、必要な対応があるために有料老人ホームを廃止又は休止することを検討している場合は、介護ケア推進課(施設支援・指定担当)まで早めにご相談ください(可能な限り、以下の問い合わせリンクから、お問い合わせください。)。

※ 手続きに関するお問い合わせはこちら

3 有料老人ホームであることの確認(サ高住の登録を受けた事業者向け)

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた者が、当該サービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームに該当することの確認を受けようとするときは、有料老人ホームであることの確認申出書を提出してください。

※ 手続きに関するお問い合わせはこちら

お問い合わせ先

京都市の有料老人ホームに関するお問い合わせは、原則として、以下のメールフォームから送信してください。

確認後、担当者からメール又は電話で回答いたします。

メールフォームはこちら

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-222-3802
FAX:075-213-5801

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