スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録方法(提出先・手続きの流れ・必要添付書類)・実施状況報告などについて

ページ番号146597

2022年9月1日

お知らせ(令和4年9月1日)

 「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律 施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年7月20日に公布され、令和4年9月1日から施行されます。

 この改正に伴い、次の内容について変更があります。詳しくはこちら外部サイトへリンクします

・登録段階での情報開示の充実

  (「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」の入力項目の変更)

・登録の更新に係る添付書類の省略

・状況把握サービス及び生活相談サービスの基準の柔軟な取扱い

お知らせ(令和4年4月1日)

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録又は登録の更新について、令和4年6月1日申請分から手数料を徴収することになりましたので、お知らせいたします。

 手数料の金額は、下記の3 登録申請手数料を御確認ください。

お知らせ(令和3年3月29日)

 「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が、令和2年12月23日に公布され、令和3年1月1日より施行されることになりました。

 この改正に伴い、別記様式第一号(サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書)及び別記様式第二号(サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書)の押印が不要になりました。

 また、京都市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱においても、令和3年3月26日に改正し、令和3年4月1日から本市が定める様式押印が不要になりました。

お知らせ(令和2年4月30日)

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、登録等に関する申請書の御提出は、可能な限り郵送でお願いいたします。

 なお、郵送の場合は、副本返送用の封筒を同封してください。

 <申請に関する問い合わせ先>

  都市計画局住宅政策課   所在地:市役所分庁舎3階

                    電話:222-3666

1 申請受付及びお問い合わせ先

(1)申請受付、ハード(面積基準、設備・構造)及び入居契約関係のお問い合わせ 

  都市計画局住宅政策課   所在地:市役所分庁舎3階

                    電話:222-3666

(2)サービス関係のお問い合わせ

  保健福祉局介護ケア推進課   所在地:井門明治安田生命ビル2階

                       (烏丸通御池下ル虎屋町566-1)  

                       電話:213-5871

2 新規登録、更新申請の手続きの流れ及び申請方法

(1)事前相談(新規登録の場合)

  サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に当たり、ハード(面積基準、設備・構造)や契約内容については住宅政策課、サービスについては介護ケア推進課に御相談ください。

 特に、専用部分の床面積が25平方メートル未満のもの、専用部分に台所・収納設備・浴室を備えていないもの、既存の住宅・老人ホームでサービス付き高齢者向け住宅として登録しようとするものは事前に必ず住宅政策課に御相談ください。

 また、登録に当たっては、法令等のほか、「京都府高齢者居住安定確保計画による独自基準」及び「京都市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る運用基準(改定版)」を満たす必要があります。

※新築の場合は、確認済証の交付後に訂正が生じないよう、建築確認申請の提出までに御相談いただくことをおすすめします。

※「京都市サービス付き高齢者向け住宅の整備に関するガイドライン」については、こちらを御覧ください。

 このガイドラインは、高齢者の居住の安定確保に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に規定する基準と、その基準を明確にした「京都市におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る運用基準」を分かりやすく解説するとともに、より良い住環境が整った住宅が供給されるよう、本市が推奨するサービス付き高齢者向け住宅の整備方針を示すものです。

※「京都府高齢者居住安定確保計画外部サイトへリンクします」については、こちらを御覧ください。

          

(2)新規登録、更新申請

 申請受付、手数料に係る納付通知書等の発行は、住宅政策課で行います。

※建築基準法第6条第1項の確認済証がなければ、登録できません。

 (申請方法)

 サービス付き高齢者向け住宅登録事務局のホームページ上の「サービス付き高齢者向け住宅登録システム外部サイトへリンクします」から申請書を作成していただき、必要書類を添付して、正本2通、副本1通の合計3通を住宅政策課へ提出してください。

     ↓

(3)申請書類の審査

 申請書類の審査は、ハード(面積基準、設備・構造)や入居契約の内容については住宅政策課、サービスについては介護ケア推進課で審査します。

     

(4)登録(更新)の通知

  「サービス付き高齢者向け住宅事業登録(更新)通知書」及び副本を住宅政策課にてお渡しします。

 ※登録の申請から登録の通知まで、書類の訂正期間等を除き、概ね2週間程度要します。

 ※登録手続きが終了するまで、「サービス付き高齢者向け住宅」と称して入居募集を行うことはできませんので、御注意ください。

3 登録申請手数料

 登録申請又は更新申請の際は、京都市都市計画関係手数料条例第6条別表第6に規定する手数料が必要です。(令和4年6月1日申請分から)

 手数料は、登録戸数に応じた基本審査手数料に、面積基準の特例など追加審査が必要な場合は追加審査手数料を加えた金額となります。

 手数料算出に当たり、チェックリストを作成しましたので、ご利用ください。

※ 計画変更等の理由により、手数料に不足が生じる場合は、追加納付いただきます。

※ 京都市都市計画関係条例第12条の規定に基づき、既納の手数料は還付しません。

基本審査手数料
        戸 数  金 額
 10戸以下のもの 25,500円
 10戸を超え20戸以下のもの 29,800円
 20戸を超え30戸以下のもの 34,100円
 30戸を超え40戸以下のもの 38,300円
 40戸を超え50戸以下のもの 42,600円
 50戸を超え70戸以下のもの 51,100円
 70戸を超え100戸以下のもの 63,900円
 100戸を超えるもの 76,700円
追加審査手数料
            要 件 金 額

各居住部分の床面積が25㎡未満の場合

各居住部分に台所,収納設備,浴室を備えていない場合

 6,300円
 家賃等の全部又は一部を前払金として受領する場合 6,300円
 入居契約の種類が賃貸借以外の場合 4,200円

 <手数料徴収フロー>

【事業者】申請書類と併せて、手数料チェックリスト及び返信用封筒(角形2号、120円切手添付、返信先宛名記載)を住宅政策課に提出。

                   ↓

【京都市】手数料チェックリストを確認の上、納付通知書を発行し、事業者に交付。

                   ↓

【事業者】指定金融機関、収納代理金融機関等で納入。納入通知書兼領収書(写し)を住宅政策課に提出。

4 登録の更新

 登録日から5年ごとに更新申請を行わなければ、その効力が失われます。

5 申請に必要な書類

(1)新規登録及び更新する場合

必要書類(新規登録及び更新する場合)

1

登録申請書

※登録申請書は「サービス付き高齢者向け住宅登録システム外部サイトへリンクします」で作成し、印刷してください。

2

各階平面図

(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要、緊急通報装置の設置場所、状況把握等サービス提供者の常駐場所、駐車・停車スペースなどを明示した1/100程度の図面)

3

加齢対応構造(バリアフリー等)を表示した図面

(開口・通路幅、床レベル、手摺の位置、手摺高さなどを明示。平面図等への明示も可。)

4

加齢対応構造チェックリスト(第1号様式)

5

入居契約に係る約款 (参考契約書)

※事業者及び入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるよう、国土交通省・厚生労働省が契約書のひな型「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」(平成24年2月10日)を作成しています。参考として契約書作成の際に御活用ください。

6

住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に関する書類

7

前払金の保全措置を証する書類(該当する場合、保証保険契約書の写しなど)

8

各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表

9

居間、食堂、台所その他の高齢者が共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図及び求積表(各住戸の専用面積が25㎡未満の場合)

10

状況把握サービス及び生活相談サービスを行う者が、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第11条第1号イ又はロに掲げる者であることを証する書類

11

入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(第2号様式)

12

確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合に限る。なお、登録の更新時は、建築基準法に規定する検査済証の写しも併せて添付)

13

土地・建物賃貸借契約書の写し(借地・借家の場合に限る。)

14

高齢者生活支援サービス契約書(食事、介護、家事等の任意サービスを提供する場合)

15

有料老人ホーム重要事項説明書(有料老人ホームの適用を受ける場合に限る。)

16

人権の擁護・虐待防止に関する誓約書(入居契約に係る約款において規定する場合を除く。)

17

納入通知書兼領収書のコピー

※添付書類の変更が無い場合は当該書類の提出の省略が図られます。システム上の「第7条ただし書きの規定により書類添付を省略する旨の記載欄」に省略する書類を記載してください。

(2)登録の内容の変更・地位承継の場合

 次の1~3に該当する場合は、変更日(地位の承継の日)から30日以内に、「登録事項等の変更届出書」を作成・印刷し、必要に応じて添付書類を添えて、正本2通、副本1通の合計3通を住宅政策課へ提出してください。

  1. 登録事項に変更があったとき
  2. 登録申請・変更届出時に提出した添付書類の記載事項に変更があったとき
  3. 登録事業者の地位の承継があったとき
必要添付書類(登録の内容の変更・地位承継の場合)

1

変更届出書(「サービス付き高齢者向け住宅登録システム外部サイトへリンクします」から作成し、印刷してください。)

なお、登録システムの変更が生じず、添付書類の記載事項の変更のみの届出の場合は、上記「登録システム」からの作成ではなく、以下の様式を御利用ください。

変更届出書(京都市様式)

2

地位承継届(第6号様式)

3

サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭に関する誓約事項(変更届出書(京都市様式)に変更内容を記載し、併せて御提出ください。)

(※)令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅で、入居契約・前払い金の基準に適合する旨の誓約をしなおす場合に御提出ください。

4

欠格要件に関する誓約事項(変更届出書(京都市様式)に変更内容を記載し、併せて御提出ください。)

(※)令和元年12月14日以前に登録・更新を行った住宅で、役員や事務所の代表者である使用人の変更が生じた場合に御提出ください。

 なお、誓約が必要な役員の範囲については、「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」等を想定し、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は含まれません。

【参考】国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和元年11月1日)

5

変更があった登録事項に係る添付書類又は承継にあたり変更が生じる登録事項に係る添付書類 

6

人権の擁護・虐待の防止に関する誓約書(登録時に提出していない場合に限る。入居契約に係る約款において規定する場合は、誓約書の提出は不要です。この場合、入居契約書のひな型を提出してください。)

【参考】国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和元年11月1日)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(3)廃業等の場合

 次の1、2に該当する場合はその日の30日前までに、3の場合は決定を受けた日から30日以内に「廃業等の届出書」を正本2通、副本1通の合計3通提出してください。

  1. 登録事業を廃止しようとするとき
  2. 登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするとき
  3. 登録事業者が破産手続開始の決定を受けたとき
必要書類(廃業等の場合)

1

廃業等届出書(第7号様式)

(4)登録を抹消する場合

登録を抹消しようとする場合は、速やかに「登録の抹消申請書」を正本2通、副本1通の合計3通提出してください。

必要書類(登録を抹消する場合)

1

登録抹消申請書(第8条様式)

6 登録事業の業務開始前の確認

 登録事業者は、工事完了後、登録事業の業務を開始する前に、住宅政策課に報告し、登録住宅の整備状況について現地確認を受けてください。

※参照「京都市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱」第15条第1項

7 サービス付き高齢者向け住宅事業実施状況報告書

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けた事業者は、毎年度末時点の登録事業の実施状況について、以下の報告様式を用いて、翌年度の4月30日(京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日に当たる場合は、その直後の開庁日)までに報告してください。

※事業の登録を行った年度については、報告を求めません。

報告様式はこちら

※参照「京都市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱」第15条第2項

その他

(1)登録事項等についての説明書

 事業者はサービス付き高齢者向け住宅の入居者に対し、入居契約を締結する前に、高齢者住まい法に定められた事項について、書面を交付して説明する必要があります。交付する書面については、下記の書式を御活用ください。

(2)前払金を受領する場合について

 国土交通省・厚生労働省により、家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法に関する考え方について、下記のとおり示されています。

 家賃等の前払金を受領する場合に明示する「前払金の算定の基礎」等について、事例の1つが示されていますので、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に当たり参考としてください。

サービス付き高齢者向け住宅における家賃等の前払い金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

関連コンテンツ

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録方法(提出先・手続きの流れ・必要添付書類)・実施状況報告などについて

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション