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【変更届】介護保険・総合事業サービス事業者変更届出書

ページ番号158647

2024年10月29日

お知らせ

【手続ガイドの導入について】

 質問に御回答いただくと、変更届に必要な書類を御確認いただける手続ガイド外部サイトへリンクしますを導入しました。

【様式の変更について】

 介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式に更新しました。届出の際には、本ページに掲載の様式で提出してください。なお、原則、電子申請届出システムからの届出をお願いいたします。

【お問合せについて】

 御質問については、下記のフォームで受け付けいたします。

 介護ケア推進課お問合せフォーム(事業者担当専用)

※電話によるお問合せはお控えいただきますようお願いいたします。

※御質問は本市事業所に関するものに限ります。(本市事業所に関しない質問には、御回答いたしかねます)

1 変更届の提出について

 介護保険サービス事業者の届出事項に変更が生じた場合は、変更届が必要な項目か確認のうえ、介護ケア推進課に変更届を提出する必要があります。

事業所の所在地の変更(移転)、平面図等の変更及び利用定員を増やす場合は、事前協議が必要です。            詳細は、「3 事業所の移転、平面図等の変更及び利用定員を増やす場合」を確認してください。

(1) 変更届の提出が必要な事項等

【手続ガイド】

 下記の手続ガイドの質問に御回答いただくと、必要な手続及び書類を御確認いただけます。

 手続ガイド 変更届(指定介護保険事業所)外部サイトへリンクします

(2) 提出期限

変更日から10日以内(変更した日を含む) ※当日消印有効(郵送の場合)

※変更後10日以内の消印が確認できない場合は、遅延とみなし、遅延理由書兼誓約書を御提出いただきます。

(3) 提出方法

1.【電子申請届出システム】

 厚生労働省が運用する電子申請届出システムです。下記リンクより届出を行ってください。

※本システムの操作方法は、下記リンクのヘルプに掲載されている「操作説明書」を御参照ください。

電子申請届出システム外部サイトへリンクします

<GビズIDについて>

 電子申請届出システムの利用には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。※GビズID(エントリー)は利用できません。

 IDを持っていない法人は申請書(押印要)と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送し、アカウントを作成してください(約2週間かかります)。

GビズID外部サイトへリンクします

※上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。(京都市では回答できません)

<登記情報提供サービスについて>

 登記事項証明書(原本)は電子化すると原本でなくなるため、電子申請届出システムでの提出ができません。登記情報提供サービス(法務省)を御利用いただくか、登記事項証明書のみ郵送で御送付ください。

登記情報提供サービス外部サイトへリンクします

※上記リンク先よりお問合せください。(京都市では回答できません)

2.【郵送】

〇送付先

〒604-8171  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

        京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 介護事業者担当

 ※封筒に、「指定内容変更届出書在中」と記載してください。

 ※受付確認が必要な場合は、指定内容変更届出書の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。

宛名

2 変更届出用様式等

※総合事業を一体的に実施している場合は、届出様式が異なるため、総合事業用の指定内容変更届(及び誓約書)も併せて提出してください。なお、添付書類は1部で構いません。

※法人情報の変更(法人代表者や主たる事務所の所在地に関するもの等)で複数の事業所で同内容の変更がある場合は、事業所一覧(事業所番号、事業所名称、所在地及びサービス種類を記載したもの)を添付いただければ、事業所ごとの届出書は不要です。

※添付書類の不足や、記載内容に不備がある場合は受け付けられませんので、十分に確認してください。

(1) 指定内容変更届出書

(2) 添付資料

(3) 様式等(介護老人保健施設・介護医療院のみ)

3 事業所の移転、平面図等の変更及び利用定員を増やす場合

事業所の移転、平面図等の変更及び利用定員を増やす場合は、介護ケア推進課への事前協議が必要です。【郵送可】

事業所移転、平面図等の変更又は定員増員予定日の1箇月前までに事前協議書を提出してください。(書類の確認後、担当者から確認等の連絡をすることがあります。また必要に応じて来課していただくことがあります。)

※介護保険サービスと総合事業サービスを一体的に実施している場合、介護保険サービス用及び総合事業サービス用を提出してください。

※みなし指定事業所の場合は、事前協議は不要です。

※変更実施後10日以内に変更届を提出してください。

※通所系、居住系、施設系サービスの事業所は、設計変更をお願いする場合がありますので、できる限り早い段階で事前協議を行ってください。

※移転及び床面積を増加させる場合は、耐震性を有する必要があります。

<参考>社会福祉施設における耐震性の確保の義務化等を図るための「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」の一部改正について

4 変更届に関するQ&A

 変更届に関して、よくある質問を掲載していますので、参考にしてください。

変更届に関するQ&A

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

5 電話番号・FAX番号・メールアドレス変更届

 届出必要項目ではありませんが、本市からの連絡及びホームページに掲載する事業所一覧などに、最新の情報を反映する必要があります。そのため、電話番号・FAX番号・メールアドレスに変更があった場合は、次の「電話番号・FAX番号・メールアドレス変更届」の提出をお願いします。なお、メールアドレスは、ホームページの事業所一覧に掲載されません。

 ※ 介護保険サービスと総合事業サービスを一体的に実施している場合は、1部の提出で構いません。

電話番号・FAX番号・メールアドレス変更届

6 老人福祉法に基づく届出について

 訪問介護や通所介護等の一部のサービスについては、老人福祉法に基づく届出が必要です。詳しくは、こちらを御覧いただき、必要な届出を行ってください。 

【参考】過去のお知らせ等について

【令和6年度介護報酬改定に伴う指定内容変更届出書の取扱いについて】(令和6年4月)

 令和6年度介護報酬改定に伴い、運営規程を変更される場合は、指定内容変更届出書の提出を不要とします。ただし、制度改正以外の内容(例:営業日、通常の事業実施地域など)を変更される場合は、通常どおり変更届を御提出ください。

 なお、各事業者におかれましては、運営規程のほか、重要事項説明書等の記載を適切に修正のうえ、利用者又はその家族に必要な説明を丁寧に行っていただきますようお願いいたします。

 (参考)介護報酬改定内容については、以下のホームページをご確認ください。

    令和6年4月の介護報酬改定について

【サービス提供責任者の実務経験要件の見直しに伴う添付資料の変更について】(令和6年4月)

 本市では、サービス提供責任者は実務経験2年を要件としておりましたが、このたび、要綱を改正し、実務経験を要件にしないこととしました。ただし、引き続きサービス提供責任者の変更届に「経歴書」の添付は必要です。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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