令和7年度障害者施設等に対する物価高騰対策支援金
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2026年3月17日
令和7年度障害者施設等に対する物価高騰対策支援金
この度、京都市では、物価高騰の状況を鑑み、福祉施設・事業所(以下「施設等」という。)が安定的な運営を行えるよう、「令和7年度物価高騰対策支援金」を給付します。
1 対象事業ごとの基準額及び対象サービス種別
基準額及び対象サービス種別は以下のとおりとします。
※定員数は、令和8年1月1日時点のものです。
※食材費支援事業の対象は、食事の提供がある施設等に限ります。
⑴ 光熱費支援事業
・入所系
【基準額】 定員1人当たり12,000円
【対象サービス種別】
障害者支援施設、共同生活援助、療養介護、短期入所(空床型を除く。)、宿泊型自立訓練
・通所系
【基準額】 定員1人当たり6,000円
【対象サービス種別】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、地域活動支援センター、日中一時支援
・訪問系
【基準額】 1事業所当たり42,000円
【対象サービス種別】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、移動支援、訪問入浴
⑵ 食材費支援事業
・入所系
【基準額】 定員1人当たり18,000円
【対象サービス種別】
障害者支援施設、共同生活援助、療養介護、短期入所(空床型を除く。)、宿泊型自立訓練
・通所系
【基準額】定員1人当たり6,000円
【対象サービス種別】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、地域活動支援センター、日中一時支援
⑶ 燃料費支援事業
・入所系
【基準額】自動車1台当たり18,000円
【対象サービス種別】
障害者支援施設、共同生活援助、療養介護、短期入所(空床型を除く。)、宿泊型自立訓練
・通所系
【基準額】自動車1台当たり18,000円
【対象サービス種別】
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、地域活動支援センター、日中一時支援
・訪問系
【基準額】自動車1台当たり18,000円、自動二輪車(原動機付き自転車含む)1台当たり3,000円
【対象サービス種別】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、移動支援、訪問入浴
2 給付要件
・「1 対象事業ごとの基準額及び対象サービス種別」に定める施設等であり、京都市内に所在してサービス提供を行っていること
・令和8年1月1日時点で京都市において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する事業の指定・許認可を受けていること
・令和8年1月31日時点で京都市に対し令和7年10月及び11月の両方に各施設等のサービス提供に係る給付の請求又は利用実績の報告があること
・給付時点において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特別監査等を受けて結果が判明していない状態にないこと
複数のサービス種別の指定を受けている給付対象施設等について
・障害者支援施設が実施する通所系サービスについては、施設入所支援の定員を超える定員数に応じて給付します。
(例1:入所=通所定員)
施設入所支援 定員60名、生活介護 定員60名
→ 入所系定員60名として給付
(例2:入所+入所以外=通所定員)
施設入所支援 定員60名、生活介護 定員80名
→ 入所系定員60名と通所系定員20名として給付
・同一所在地において、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、移動支援の中で複数の指定を受けているときは、これらを1つの事業所とみなして給付します。
・計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援の中で複数の指定を受けているときは、これらを1つの事業所とみなして給付します。
・同一所在地において計画相談支援と障害児相談支援の両方の指定を受け、いずれもが上記の給付要件を満たしているときは、計画相談支援を給付対象施設等とします。
・療養介護については、京都府が実施する病院・診療所に対する支援金と重複して給付を受けることはできません。
・燃料費支援事業については、複数の指定を受けた事業所で同一の車両を使用している場合は、1つの事業所とみなして給付します。
3 Q&A
⑴ 光熱費支援事業及び食材費支援事業
| Q 支援金の申請方法は。 |
| A 申請手続きは必要ありません。 2月26日付けで各給付対象施設等に対して、支援金の金額及びその内訳(対象事業種別ごと)を記載したお知らせをお送りしますのでご確認ください。 なお、給付については登録された振込先金融機関口座への振込によりお支払いします。 振込先金融機関口座が未登録の施設等(または、口座を変更する施設等)については、3月9日の午後5時までに口座の届出を行ってください。 届出は、お知らせに記載の二次元コードから電子申請のみ受付しております。 |
| Q 振込はいつになるのか。 |
| A 3月末を目途にお支払いする予定です。 |
| Q 既に振込先金融機関口座が登録されているが、いつ届出したものか。 |
| A 令和6年度以前の物価高騰支援金の受領の際に届出された口座です。口座名義人に変更がないか等、必ずご確認ください。 |
| Q 支援金の受領を辞退したい場合はどうすればよいか。 |
| A お手数ですが、3月9日の午後5時までに下記のお問い合わせ先までお申し出ください。 |
⑵ 燃料費支援事業
| Q 支援金の申請方法は。 |
| A 3月中旬から4月末までを目途に各給付対象施設等に対して、給付対象となる車両台数の調査を行う予定です。 調査については、車両の台数確認とともに挙証資料(車検証等)の提出を依頼する予定です。 |
| Q 支援対象となる車両はどのようなものか。 |
| A 通所系・入所系については、主に送迎に使用する自動車が対象となります。訪問系については、自動車のほか、自動二輪車及び原動機付き自転車を含む利用者の支援に使用する車両が対象となります。 なお、電気自動車は光熱費支援に含まれているため、燃料費支援では対象外となります。 |
| Q 法人名義ではない車両も対象となるか。 |
| A 法人名義以外でも、リース・レンタル会社と契約してサービス提供に使用する車両は対象となります。 また、訪問系に限り、ヘルパー名義の自動二輪車(原動機付き自転車含む)を利用者支援に使用する場合に、事業者が燃料費相当を負担している場合があるため、個人名義の自動二輪車(原動機付き自転車含む)も対象となります。 |
| Q 挙証資料はどのようなものを用意すれば良いか。 |
| A 名義人や車両番号を確認できるよう、以下の資料をご準備ください。 【共通】 法人名義の自動車:車検証 リース・レンタル会社名義の車両:リース・レンタル契約書 【訪問系】 法人名義の自動二輪車(原動機付き自転車含む):車検証又は自賠責保険証書(排気量が250cc未満の場合) 個人名義の自動二輪車(原動機付き自転車含む):車検証又は自賠責保険証書(排気量が250cc未満の場合)及び社員名簿(様式不問) |
| Q 振込はいつになるのか。 |
| A 6月末を目途にお支払いする予定です。 |
(2)-2 燃料費支援事業(3月17日追加分)
| Q 回答フォームで回答IDを求められたが、どこを確認すれば良いか。 |
| A 通知書の右肩に記載された5桁のアルファベットが回答IDです。入力する際は半角アルファベットで入力してください。 |
| Q 事業所番号等が必須項目だが、入力できないようになっているが、どうすれば良いか。 |
| A 回答IDで検索のうえ、貴事業所の情報を選択すると表示されます。 |
| Q 複数のサービス種別の指定を受けているが、通知が一通しか届いていない。他の事業所分はどうすれば良いか。 |
| A 事業所番号が同じ場合は、1つの事業所として、まとめて通知を送付しています。事業所番号ごとにまとめて回答をお願いします。 |
| Q 通所系事業所なのだが、給付分類が訪問系になっているのはなぜか。 |
| A 訪問系のみ自動二輪車が対象となるため、同じ事業所番号で訪問系のサービス種別の指定も受けており、今回の給付金の要件を訪問系のサービス種別で満たす場合は、訪問系として通知を送付しています。 |
| Q 移動支援を実施しており、事業所番号が居宅介護と異なるが、通知が届いていないのはなぜか。 |
| A 事業所番号が異なる場合でも、同一所在地において、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、移動支援の中で複数の指定を受けているときは、これらを1つの事業所とみなしております。 |
| Q 車両を使用していない場合はどうすれば良いか。 |
| A お手数ですが、回答フォームより、0台で回答をお願いします。 |
| Q 辞退する場合はどうすれば良いか。 |
| A お手数ですが、回答フォームより、0台で回答をお願いします。 |
| Q 誓約欄に該当しないものがあるがどうすれば良いか。 |
| A 恐れ入りますが、該当しないものも含めてチェックをお願いします。 |
| Q この後の手続きはどうすれば良いか。 |
| A 5月中旬から下旬に給付費の金額と振込口座確認のお知らせを送付する予定です。振込口座は3月に光熱水費・食材費の支援で使用した振込口座とする予定です。口座の登録や変更が必要な場合は手続きが必要になりますが、それ以外は、通知に記載された口座に通知金額が振り込まれますので、お手続きは不要です。 |
⑶ 共通
| Q 支援金の交付後に実績報告の手続きが必要になるのか。 |
| A 交付後の実績報告は必要ありません。 |
4 参考
報道発表資料

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要綱

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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940




