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3 引っ越しなどによる登録内容変更の届出(飼い主・氏名・住所変更等)

ページ番号332256

2024年12月3日

 引っ越しなどにより、犬の登録内容に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。以下の方法で変更手続きを行ってください。

 なお、京都市外への転出の手続きは、転出先自治体にご確認ください。

変更手続き
 マイクロチップ あり※なし ※
手続き先 環境省指定登録機関 京都市
手続き窓口犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト本市オンラインシステム
または
医療衛生センター・医療衛生コーナーの窓口
手続き方法詳細はこちら
詳細はこちら

※マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある場合は、「あり」の手続きを、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない場合は、「なし」の手続きを行ってください。

⑴ マイクロチップを装着しており、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある犬の飼い主の方

ア 犬の飼い主の変更、飼い主氏名・犬名の変更、市内での住所変更の場合

 環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)で変更手続きを行ってください。

 本市への手続きは不要です。


←犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

イ 京都市外から転入された場合

 環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)で変更手続きを行ってください。

 転入前の自治体で交付を受けた犬の鑑札がある場合は、後日、本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)へ鑑札の提出手続きを行ってください。


←犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

ウ 京都市外へ転出される場合

 引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。

 本市への手続きは不要です。

⑵ マイクロチップが装着されていない・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない犬の飼い主の方

ア 犬の飼い主の変更、飼い主氏名・犬名の変更、市内での住所変更の場合

 本市オンラインシステム外部サイトへリンクしますまたは本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)にて、犬の登録事項変更届を提出ください。

 手続きにあたり、手数料は不要です。

 手続きには、届出をする犬の登録年度・鑑札番号が必要です。(番号の確認方法はこちら


←オンライン届出はこちらから

イ 京都市外から転入された場合

 本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)で変更手続きを行ってください。

 変更の際、転入前の自治体で交付された犬の鑑札を提出いただきますので、必ずお持ちください。京都市の鑑札と無料で交換いたします。

 前の鑑札をなくされている場合は、鑑札の再交付を受ける必要があります。

 鑑札の再交付には手数料(¥2,000)がかかります。

ウ 京都市外へ引っ越しされる場合

 引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。

 本市への手続きは不要です。

お問い合わせ先

◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階、6階
075-746-7211(北区、上京区、左京区、東山区)
075-746-7212(中京区、下京区)
075-746-7213(山科区、南区、伏見区)
075-746-7214(右京区、西京区)

◆医療衛生企画課
075-222-4271

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