3 引っ越しなどによる登録内容変更の届出(飼い主・氏名・住所変更等)
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2024年12月3日
引っ越しなどにより、犬の登録内容に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。以下の方法で変更手続きを行ってください。
なお、京都市外への転出の手続きは、転出先自治体にご確認ください。
マイクロチップ | あり※ | なし ※ |
---|---|---|
手続き先 | 環境省指定登録機関 | 京都市 |
手続き窓口 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト | 本市オンラインシステム または 医療衛生センター・医療衛生コーナーの窓口 |
手続き方法 | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
※マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある場合は、「あり」の手続きを、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない場合は、「なし」の手続きを行ってください。

⑴ マイクロチップを装着しており、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある犬の飼い主の方
ア 犬の飼い主の変更、飼い主氏名・犬名の変更、市内での住所変更の場合
環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で変更手続きを行ってください。
本市への手続きは不要です。
イ 京都市外から転入された場合
環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で変更手続きを行ってください。
転入前の自治体で交付を受けた犬の鑑札がある場合は、後日、本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)へ鑑札の提出手続きを行ってください。

鑑札の提出届出書
ウ 京都市外へ転出される場合
引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。
本市への手続きは不要です。

⑵ マイクロチップが装着されていない・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない犬の飼い主の方
ア 犬の飼い主の変更、飼い主氏名・犬名の変更、市内での住所変更の場合
本市オンラインシステムまたは本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)にて、犬の登録事項変更届を提出ください。
手続きにあたり、手数料は不要です。
手続きには、届出をする犬の登録年度・鑑札番号が必要です。(番号の確認方法はこちら)
犬の登録事項変更届
イ 京都市外から転入された場合
本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)で変更手続きを行ってください。
変更の際、転入前の自治体で交付された犬の鑑札を提出いただきますので、必ずお持ちください。京都市の鑑札と無料で交換いたします。
前の鑑札をなくされている場合は、鑑札の再交付を受ける必要があります。
鑑札の再交付には手数料(¥2,000)がかかります。
ウ 京都市外へ引っ越しされる場合
引っ越し先の市町村の窓口にお問合せいただき、変更手続きを行ってください。
本市への手続きは不要です。
関連コンテンツ
飼い犬に関する各種手続きについて
- 1 狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録
- 2 狂犬病予防注射及び狂犬病予防注射済票交付手続き
- 3 引っ越しなどによる登録内容変更の届出(飼い主・氏名・住所変更等)
- 4 飼い犬が死亡した場合の届出
- 5 飼い犬が人をケガさせてしまった場合の届出
お問い合わせ先
◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階、6階
075-746-7211(北区、上京区、左京区、東山区)
075-746-7212(中京区、下京区)
075-746-7213(山科区、南区、伏見区)
075-746-7214(右京区、西京区)
◆医療衛生企画課
075-222-4271