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飼い犬のマイクロチップ情報登録について(狂犬病予防法特例制度)

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2024年12月3日

⑴ 狂犬病予防法に基づく飼い犬登録の申請・変更等の届出に関する手続きの方法が変わりました

  • 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者において令和4年6月1日以降に取得した犬や猫については、販売前のマイクロチップの装着が義務化されました。また同時に、マイクロチップを装着した犬や猫の情報を、環境省指定登録機関が運営する所有者情報登録データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録することが義務となりました。
  • これに伴い、京都市では、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」へのマイクロチップの情報登録を狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録申請をしたものとみなし、鑑札交付手続きを不要とする狂犬病予防法特例制度を開始しました。
  • この制度により、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への所有者情報の登録手続きが、狂犬病予防法に基づく飼い犬登録申請とみなされます。また、他自治体からの転入手続きや、市内での住所変更、死亡などの登録事項の変更等の届出についても、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への手続きにより自動的に完了します。
マイクロチップ情報登録手続きはこちら外部サイトへリンクします(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)

←犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

⑵ 手続きに必要なもの

飼い主情報の変更登録の場合(犬の飼い主が変わった場合)

●マイクロチップ登録証明書:マイクロチップの識別番号及び暗証記号が記載されています。犬の購入元であるペットショップなどから譲り渡されます。

新規登録を行う場合(以前から飼っている犬にマイクロチップを装着した、京都動物愛護センターから犬を譲り受けた場合)

●マイクロチップ装着証明書:マイクロチップを装着した動物病院から発行されます。

 入力方法や手続き方法などについて、不明点があれば、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」のお問合せフォーム外部サイトへリンクしますまたはコールセンターへご連絡ください。

  • 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」コールセンター:03-6384-5320
  • 月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで

お問い合わせ先

◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階、6階
075-746-7211(北区、上京区、左京区、東山区)
075-746-7212(中京区、下京区)
075-746-7213(山科区、南区、伏見区)
075-746-7214(右京区、西京区)

◆医療衛生企画課
075-222-4271

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