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4 飼い犬が死亡した場合の届出

ページ番号332258

2024年12月3日

 飼い犬が死亡した場合は、30日以内に届け出なければなりません。以下の方法で手続きを行ってください。

手続き方法
 マイクロチップ あり※なし ※
手続き先  環境省指定登録機関 京都市
手続き窓口犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト本市オンラインシステム
または
医療衛生センター・医療衛生コーナーの窓口

※マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある場合は、「あり」の手続きを、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない場合は、「なし」の手続きを行ってください。

⑴ マイクロチップを装着しており、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある犬の飼い主の方

 環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト外部サイトへリンクします)で死亡届の手続きを行ってください。

 本市への手続きは不要です。


←犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト

⑵ マイクロチップが装着されていない・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない犬の飼い主の方

 本市オンラインシステム外部サイトへリンクしますまたは本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)にて、犬の死亡届を提出ください。電話での届出も可能です。

 手続きには、届出をする犬の登録年度・鑑札番号が必要です。(番号の確認方法はこちら


←オンライン届出はこちらから

飼い犬のご遺体の引取りを希望される場合

 京都市生活環境美化センターにある死獣受付センターにお問合せください。

 死獣受付センターの連絡先や受付時間、手数料などはこちらから御確認ください。

  ※ 死獣受付センターでは、犬の登録関係の事務は行っておりません。

 本市での引取りのほか、民間の動物病院やペット葬儀場などもあります。ご家族で相談して、ご希望に合うところをお探しください。

お問い合わせ先

◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階、6階
075-746-7211(北区、上京区、左京区、東山区)
075-746-7212(中京区、下京区)
075-746-7213(山科区、南区、伏見区)
075-746-7214(右京区、西京区)

◆医療衛生企画課
075-222-4271

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