4 飼い犬が死亡した場合の届出
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2024年12月3日
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に届け出なければなりません。以下の方法で手続きを行ってください。
マイクロチップ | あり※ | なし ※ |
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手続き先 | 環境省指定登録機関 | 京都市 |
手続き窓口 | 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト | 本市オンラインシステム または 医療衛生センター・医療衛生コーナーの窓口 |
※マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある場合は、「あり」の手続きを、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない場合は、「なし」の手続きを行ってください。
⑴ マイクロチップを装着しており、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある犬の飼い主の方
環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)で死亡届の手続きを行ってください。
本市への手続きは不要です。
⑵ マイクロチップが装着されていない・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がない犬の飼い主の方
本市オンラインシステムまたは本市窓口(医療衛生センター・医療衛生コーナー)にて、犬の死亡届を提出ください。電話での届出も可能です。
手続きには、届出をする犬の登録年度・鑑札番号が必要です。(番号の確認方法はこちら)
飼い犬のご遺体の引取りを希望される場合
京都市生活環境美化センターにある死獣受付センターにお問合せください。
死獣受付センターの連絡先や受付時間、手数料などはこちらから御確認ください。
※ 死獣受付センターでは、犬の登録関係の事務は行っておりません。
本市での引取りのほか、民間の動物病院やペット葬儀場などもあります。ご家族で相談して、ご希望に合うところをお探しください。
お問い合わせ先
◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階、6階
075-746-7211(北区、上京区、左京区、東山区)
075-746-7212(中京区、下京区)
075-746-7213(山科区、南区、伏見区)
075-746-7214(右京区、西京区)
◆医療衛生企画課
075-222-4271