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令和6年度京都市くらし応援給付金(新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯)について

ページ番号329280

2024年9月17日

制度概要

 令和6年度住民税において、新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯(※)に対し、1世帯当たり10万円を給付します(令和5年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した3万円給付金のみを受給した世帯主を含む世帯には、7万円を給付します。)。

 ※均等割のみ課税とは、定額減税前の令和6年度住民税所得割が課税されていないことを示す。

 また、このうち18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)がいる世帯については、子ども1人当たり5万円を加算します。(子ども加算の詳細については、こちらをご覧ください。)

<留意点>

 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)又は均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)について、本市及び本市以外の自治体において給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯は、対象外となります。


支給対象世帯

以下の要件を全て満たす世帯

 ・ 令和6年6月3日時点で、本市に住民登録があること。

 ・ 世帯に属する全ての世帯員が令和6年度分の住民税(令和5年1月から12月の収入・所得)が非課税又は

 均等割のみ課税(※)であること。

  ※定額減税前の令和6年度住民税所得割が課税されていないこと。

 ・ 世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。

 ・ 令和5年度住民税非課税世帯(7万円)又は均等割のみ課税世帯(10万円)を対象とする給付金について、

 本市及び本市以外の自治体において、給付対象であった世帯と同一世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯で

 ないこと。

 ・ 住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に対する令和6年度の10万円給付金(※)を本市以外の自治体

 で受給していないこと。※自治体により給付額が異なる場合あり

・ 住民税が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯ではないこと。

  ※ 扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族

   (16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

 <対象外の例>

  ・親(課税者)に扶養されている大学生(非課税又は均等割のみ課税)の単身世帯

  ・子(課税者)に扶養されている親(非課税又は均等割のみ課税)の世帯

給付額

 1世帯当たり10万円

 ※ 令和5年度に京都市くらし応援給付金(3万円)のみを受給された世帯主を含み世帯は7万円

支給手続きについて

1.本市において振込口座(公金受取口座として御自身で登録された口座情報等)が把握できた世帯

・ 7月10日に、対象世帯の世帯主宛てに【支給のお知らせ】を郵送しました。(手続き不要)

 ★ 振込予定時期:令和6年8月上旬

 ※ 【支給のお知らせ】が郵戻りになった場合は、上記の振込予定時期に振込を実施しません。郵戻りの可能性

 がある場合は、下記「お問合せ先」へ御連絡ください。

・ 【支給のお知らせ】に記載の口座を変更される場合や、支給要件に該当しない等の理由で受給を辞退される

 場合は届出が必要です。

 ★ 届出期限:令和6年7月23日(火曜日)(必着) ※届出の受付は終了しました※

2.本市において、振込口座情報を把握していない世帯

・ 7月10日に、対象世帯の世帯主宛てに【確認書】を郵送しました。(手続き必要)

  支給要件を確認し、振込口座の記入、署名等のうえ返送してください。

 ★ 提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着)

 ★ 振込予定時期:不備のない書類の受付から約1か月後

3.申請書による手続きが必要な世帯

(1)令和6年1月2日以降に本市に転入され、本市が転入前の市町村に照会を行ってもなお、令和6年度の住民税

  課税状況の確認ができない方を含む世帯

(2)基準日(令和6年6月3日)以前を転入日として、本市に転入届を提出したが、届出日が基準日以降となった方

  を含む世帯

(3)税の修正申告をされ、令和6年度住民税が課税(所得割課税)から非課税又は均等割のみ課税になられた世帯

   上記(1)~(3)の世帯は、申請が必要です。

  ★ 提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着)

  ★ 振込予定時期:不備のない申請の受付から約1か月後

令和6年度京都市くらし応援給付金(非課税・均等割のみ課税)申請書兼請求書

Adobe Reader の入手
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申請状況確認フォーム(外部リンク)

 申請状況(確認書受理、審査中、振込予定日等)を確認されたい場合は、こちらのページを御覧ください。

低所得の子育て世帯への加算について

1 支給対象

  令和6年度京都市くらし応援給付金(新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となる世帯)対象の世帯で、

 18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降)がいる世帯  

2 支給額

  18歳以下の子ども1人当たり5万円

3 手続き等

  詳細については、「低所得の子育て世帯への加算について」をご確認ください。 

4 申請期限

  令和6年11月11日(月曜日)(必着)

住民票所在地以外で確認書の受け取りを希望される方

 以下の転送依頼届に必要事項を記載のうえ、必要書類を同封して送付してください。

確認書の返送や申請書の提出が困難な方へ(代理人による申請)

  ご本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。

 (凡例 〇:必要 ×:不要)

代理人申請に必要な書類

 代理人申請が可能な方

 必要な書類

 非課税世帯等の場合   

 ⑴同一世帯の世帯構成員

 世帯主及び代理人の本人確認書類(※)

 委任状

 ※確認書及び申請書の、代理人欄への記入が必要です。

×

 代理権を証する書類

×

 ⑵法定代理人

 

(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

 世帯主及び代理人の本人確認書類(※)

 委任状

 ※確認書及び申請書の、代理人欄への記入が必要です。

×

 代理権を証する書類(コピー可)

 ・法務局からの登記事項証明書

 ・家裁からの審判書謄本

 ・家裁からの審判確定証明書

 ⑶平素から身の回りの世話をする人

 

 (親族その他の平素から世帯主の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方)

 世帯主及び代理人の本人確認書類(※)

 委任状

 ※確認書及び申請書の、代理人欄への記入が必要です。

×


 代理権を証する書類(コピー可)
 ・(施設長)入所していることを確認できる書類
 ・(里親)里子であることを確認できる書類
 ・(留置施設・刑事施設等に留置・収容されている未決拘禁者の場合の弁護士)本人と代理人との関係を証する書類
 ・(その他)代理人となることに正当な理由があることを確認できる申立書や資料等

(※) 世帯主及び代理人の本人確認書類(有効期限内のもの):マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表裏)、健康保険証(表裏)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれか1つの写し(コピー)

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

 DV等で住民票を動かさず、京都市に避難中の方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を

満たせば、給付金を受給できる場合があります。

 詳細については、こちらをご覧ください。

お問合せ先

「令和6年度京都市くらし応援給付金コールセンター」

 電話番号:0120-300-854

 受付時間:午前9時~午後6時(土日祝を除く)

      (7月8日から8月2日までは午後7時まで受付しています。)

 ※ 聴覚に障害のある方は、FAX(075-741-7138)をご利用ください。

よくあるお問合せ

※ お電話される前に、以下のよくあるお問合せをご覧ください。

給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・京都市や国、内閣府などが、「京都市くらし応援給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・京都市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

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