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令和6年度京都市くらし応援給付金(調整給付)について

ページ番号329026

2024年10月1日

制度概要

 定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、定額減税しきれない額を1万円単位で給付するものです。

支給対象者

 以下の要件を全て満たす方(納税義務者) 

・ 令和6年度個人住民税が京都市で課税されていること。

・ 定額減税可能額(注)が令和6年分推計所得税額 又は 令和6年度個人住民税所得割額を上回ること。

・ 令和6年分推計所得税額 及び 令和6年度個人住民税所得割額のいずれか一方が0円超であること。

・ 合計所得金額が1,805万円以下であること。

(注)定額減税可能額

   ・所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

   ・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

   ※減税対象人数

    納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)の数。

    ただし、控除対象配偶者、扶養親族は令和5年12月31日時点の人数。国外居住者を除く。

給付額

 以下アとイの合算額とする(合計額を1万円単位に切り上げる)。

  ・所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

   =所得税分控除不足額 …ア(ア<0の場合は0)

  ・個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

   =個人住民税分控除不足額 …イ(イ<0の場合は0)

 ※ ア及びイの両方が0の場合、定額減税のみ対象(調整給付は対象外)となります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 <計算例> 

 本人と配偶者が減税対象で、本人の推計所得税額8,000円、住民税所得割額21,000円 の場合

  ・所得税分定額減税可能額(3万円×2人)-令和6年分推計所得税額(8,000円)

   =52,000円(所得税分控除不足額)…ア

  ・住民税分定額減税可能額(1万円×2人)-令和6年度個人住民税所得割額(21,000円)

   <0 のため、個人住民税分控除不足額は0円 …イ

   ⇒ ア+イ(52,000円+0円)を1万円単位に切り上げ

   ⇒ 給付額 6万円

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※「令和6年分推計所得税額」は、令和5年所得等を基にした推計額です。実際の令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が判明した際、給付金額に不足が生じた場合は、不足分を令和7年に追加給付予定です。一方、過大に給付を行っていた場合は、返還の必要はありません。

支給手続きについて

1.本市において振込口座(公金受取口座として御自身で登録された口座情報等)が把握できた方

・ 7月3日(水曜日)から順次、【支給のお知らせ】を郵送します(手続き不要)。

 ★ 振込予定時期:令和6年7月末

・ 【支給のお知らせ】が郵戻りになった場合は、上記の振込予定時期に振込を実施しません。郵戻りの可能性

 がある場合は、下記「お問合せ先」へ御連絡ください。

・ 【支給のお知らせ】に記載の口座を変更される場合や、支給要件に該当しない等の理由で支給を辞退される

 場合は届出が必要です。

 ★ 届出期限:令和6年7月16日(火曜日)(必着) ※届出の受付は終了しました※

2.本市において振込口座が把握できなかった方

・ 7月3日(水曜日)から順次、【確認書】を郵送します(手続き必要)。

 支給要件を確認し、振込口座の記入、署名等のうえ返送してください。

 ★ 提出期限:令和6年10月31日(木曜日)(必着)

 ★ 振込予定時期:不備のない書類の受付から約1か月後

3.【受付終了】新たに調整給付の対象となった方

・ 令和6年6月3日時点では調整給付の対象ではなかったが、修正申告等により課税内容が変更となり、新たに

 調整給付の対象となった方については、令和7年に給付を行う予定です。

・ ただし、申出期限までに【申出書】を提出いただいた方で、支給対象であることを京都市において確認できた

 場合は、令和6年中に給付を行います。

 <支給可能な例>

  ・ 税額が定額減税可能額より高く減税しきれていたが、修正申告等により税減額となり定額減税しきれない

   額が生じた場合

  ・ 非課税(未申告)だったが、税の申告を行ったことにより、新たに課税となった場合

 ★ 申出期限:令和6年9月30日(月曜日)(必着) ※申出書の提出受付は終了しました※

・ 申出書の提出後、要件を満たすことを本市において確認できた場合は、上記2の【確認書】を送付します。

 【確認書】に記載の内容を確認のうえ、期限までに返送してください(確認書の提出期限や振込予定時期は、

 上記2に記載のとおりです)。

■【申出書】の提出における留意事項

 ・ 既に調整給付の対象となっている方の課税内容変更に伴う、調整給付額の変更は行いません。

  給付額に不足が生じた場合は、令和7年に不足分の給付を行う予定です。

 ・ 修正申告等が遅れたことなどにより、上記の申出期限(令和6年9月30日)時点で京都市において課税内容の

  変更が確認できなかった場合は、給付を行えないことがあります。ただし、その後調整給付の対象であること

  が判明した場合は、令和7年に給付を行う予定です。

申請状況の確認について

 申請状況(確認書受理、審査中、振込予定日等)を確認されたい場合は、こちらのページを御覧ください。

定額減税について

 「定額減税」は、納税義務者本人及び扶養親族等1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の住民税所得割から1万円を減税するものです(ただし、国外居住者は除きます。)。

 詳細については、以下の各ページをご覧ください。

*所得税の定額減税について

 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)外部サイトへリンクします

*住民税(個人市・府民税)の定額減税について

 京都市:令和6年度個人市・府民税の定額減税について (kyoto.lg.jp)

住民票所在地以外で確認書の受取を希望される方

 以下の転送依頼届に必要事項を記載のうえ、必要書類を同封して送付してください。

確認書の返送が困難な方(代理人による申請)

 ご本人による確認書の返送が困難な方は、代理人が行うことも可能です。

 (凡例 ○:必要 ×:不要)

代理人申請に必要な書類

代理人申請が可能な方

必要な書類

調整給付の場合

⑴給付対象者と同一世帯の世帯構成員

給付対象者及び代理人の本人確認書類(※1)(※2)

委任状

※確認書の代理人欄への記入が必要です。

×

代理権を証する書類

×

⑵法定代理人

 

(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

給付対象者及び代理人の本人確認書類(※1)

委任状

※確認書の代理人欄への記入が必要です。

×

代理権を証する書類(コピー可)

 ・法務局からの登記事項証明書

 ・家庭裁判所からの審判書謄本

 ・家庭裁判所からの審判確定証明書

⑶平素から身の回りの世話をする人

 

(親族その他の平素から給付対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方)

給付対象者及び代理人の本人確認書類(※1)

委任状

※確認書の代理人欄への記入が必要です。

×

代理権を証する書類(コピー可)
 ・(施設長)入所していることを確認できる書類
 ・(里親)里子であることを確認できる書類
 ・(留置施設・刑事施設等に留置・収容されている未決拘禁者の場合の弁護士)本人と代理人との関係を証する書類
 ・(その他)代理人となることに正当な理由があることを確認できる申立書や資料等

(※1) 給付対象者及び代理人の本人確認書類:マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表裏)、健康保険証(表裏)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれかの1つの写し(コピー)

(※2) 給付対象者と同一世帯であることが確認できる住所記載のあるものに限ります。

お問合せ先

「令和6年度京都市くらし応援給付金コールセンター」

 電話番号:0120-300-854

 受付時間:午前9時~午後6時(土日祝を除く)

      (7月8日から8月2日までは午後7時まで受付しています。)

 ※ 聴覚に障害のある方は、FAX(075-741-7138)をご利用ください。 

よくあるお問合せ

※ お電話される前に、以下のよくあるお問合せをご覧ください。

給付金を騙った詐欺にご注意ください!!

「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・京都市や国、内閣府などが、「京都市くらし応援給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・京都市や国、内閣府などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

・京都市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

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