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令和6年度個人市・府民税の定額減税について

ページ番号324910

2024年4月25日

制度の趣旨

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・府民税の定額減税を実施することとされました。

※京都市HPでは、個人市・府民税の定額減税について記載しています。

制度の概要

 令和6年度税制改正において、令和6年度の個人市・府民税において特別税額控除(以下、「定額減税」という。)を実施することとなりました。

※所得税の定額減税については、国税庁HPで御確認ください。定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)外部サイトへリンクします

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の方(子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けている方は給与収入2,015万円以下))が対象となります。ただし、個人市・府民税均等割のみ課税の方は、定額減税の対象外となります。

定額減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・府民税1万円が減税されます(ただし、国外居住者は対象人数から除きます)。

※16歳未満の扶養親族も含みます。

減税は、すべての税額控除(寄附金税額控除、住宅ローン控除など)を行った後の所得割から行います。

算出した減税額が所得割の額を上回る場合は、所得割の額が減税の限度額となります。(均等割及び森林環境税への減税の適用はできません。) 

≪計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)≫

定額減税額=本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養親族2人(2万円)=4万円

定額減税額の記載について

定額減税額については、納税通知書の税額控除「定額減税額」として適用額が記載されます。(※特別徴収の場合は摘要欄に記載)

納税通知書は、例年どおり6月中旬(※特別徴収の場合は、5月下旬)に発送を予定しています。

減税の実施方法(個人市民税・府民税の徴収方法)

以下のとおり実施します。

年度途中で新たに課税される場合や税額変更が生じる場合、年度途中に徴収方法が変更となった場合の変更後の徴収方法における定額減税の実施方法は下記とは異なります。

また、複数の徴収方法で市・府民税を納める方の定額減税の実施方法も下記と異なることがあります。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割と森林環境税をまとめて徴収します。

定額減税の対象外となる方は、従来どおり令和6年6月分から徴収を開始します。


7月~翌5月までの11箇月分で徴収

特別徴収義務者の皆様へ

令和6年度分の税額決定通知書について、例年どおり5月下旬の発送を予定しております。

定額減税「後」の金額を通知いたしますので、定額減税の減税額を特別徴収義務者で計算していただく必要はありません。

定額減税が適用されている場合、特別徴収については、令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11ヶ月に分割して特別徴収しますが、この場合、令和6年6月分の納入書の税額は0円と印字されていますので使用しないでください。

※定額減税が適用されない方(合計所得金額1,805万円超や均等割のみ課税)については、通常どおり6月分からの徴収となります。

普通徴収(納付書払・口座振替)

定額減税の適用前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年7月1日納期限)から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から、順次控除します。


1期分から順次減額

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(天引き) ※公的年金等の所得のみの場合

定額減税の適用前の税額をもとに算出した令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特別徴収税額から、順次控除します。それでも控除できない場合、令和6年8月、6月、4月の仮特別徴収税額から控除します。

※10月以降に特別徴収することとされている森林環境税1000円(内訳:10月分400円、12月分300円、令和7年2月分300円)は減額されません。



10月分から順次減額

その他

●算定基礎となる所得割への影響について

令和6年度個人市・府民税において次の計算のもとになる所得割は定額減税適用前の額になりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特例控除上限(ふるさと納税)の計算のもとになる所得割

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の計算のもとになる所得割


●控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)については、令和6年度の個人市・府民税における定額減税の計算上の扶養親族等になりません。ただし、令和7年度の個人市・府民税において、当該同一生計配偶者を有する場合は1万円が減税されます。


●所得割から控除しきれない場合について

 別途、控除しきれない額に対応する給付金(調整給付)が支給される予定です。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 令和6年度京都市くらし応援給付金について



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